新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ
個人市県民税の住宅借入金等特別税額控除が受けられる場合があります。
新たな個人市県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年度税制改正において、厳しい経済状況をふまえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人市県民税で税額控除することとされました。
○前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人市県民税で控除されます。
平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人市県民税において住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)が適用されます。

○個人市県民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)にあたって、市(個人市県民税)への申告は不要です。
市において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みになり、市(個人市県民税)への申告は不要になりました。
具体的には、所得税の確定申告の添付資料を見直したり、給与支払報告書の様式を改正するなどをして、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市が把握できるようにし、控除を行うこととしました。
※ 所得税の確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりません。
なお、税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(平成11年から平成18年までの間に入居した方)を受けていた方についても、同様に市(個人市県民税)への申告は不要になりました。
【参考】住宅ローン控除適用のイメージ

【参考】年末調整を行った方の住宅ローン控除額の算出例

【参考】所得税の最大控除可能額
所得税における住宅ローン減税制度は、最大控除額が拡充され、一般住宅の場合は、50万円/年 × 10年間(合計500万円)となりました。また、住宅の長寿命化などに向けて、劣化対策、耐震性、バリアフリー性や省エネルギー性などの措置を講じた 長期優良住宅※ については、最大控除額が「60万円/年×10年間(合計600万円)」になります(下図参照)。
※ 認定長期優良住宅の条件等については、国土交通省HPをご参照ください。
□ 一般住宅の場合

□ 長期優良住宅の場合
税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる住宅ローン控除の金額が減少する場合があるため、平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン減税を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人市県民税から控除できるとした制度です。

この制度による市県民税での控除を受ける場合は、市への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分の個人市県民税から市への申告は不要となります。
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ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合は、毎年3月15日までに、市へ申告書を提出する必要があります。 ※期限までに申告されなかった場合は、自動的に申告を不要とする新たな住宅ローン控除が適用されます。 |
平成19年から平成20年までに入居した場合は?
平成19年から平成20年までに入居した場合は、個人市県民税の住宅ローン控除は適用されません。所得税からのみの控除となりますので、ご了承ください。
※所得税の住宅借入金等特別控除については、国税庁HPをご参照ください。
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