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(2012年4月26日更新)

土地・家屋を売買したとき、相続したとき

土地・家屋を売買したとき、相続したときの固定資産税・都市計画税について、ご案内します。

 

固定資産税は、毎年1月1日現在に、登記簿、課税台帳に所有者として登記または、登録されている方に対して課税されます。

 

例えば…

12月に売買契約を行い、2月に所有権移転登記を済ませた場合、4月からの新年度の固定資産税・都市計画税は売主に課税されます。
買主への課税は、その次の年度からとなりますので、登記、登録は速やかに済ませてください。

 

また、登記されていない家屋を売買したとき、相続したときは、「未登記家屋所有者異動届出書」を提出してください。

 

未登記家屋所有者異動届出書 届出書(5KB) 届出書(記載例)(11KB)

 

くわしくは、税務課資産税係へお問い合わせください。

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