生垣づくり補助金制度
新たに生垣をつくる方に補助金を交付しています。
袋井市では、緑豊かなまちづくりを推進し、また地震など災害の防止に努めることを目的として、新たに生垣をつくる方に補助金を交付しています。
補助の対象となるための要件
1 申請者は、袋井市内に居住または、用地を有している方であること。
2 補助金の交付は、1戸または1事業につき1回限りとします。
3 施工場所は、住宅用地または事業所用地の周囲(隣地境、道路境等)であること。
4 次の生垣施工基準を満たしていること。
(1) 生垣の延長が3m以上であること
(2) 樹木の高さが80cm以上であること
(3) 樹木の数が1m当たり2本以上であること(50cm間隔程度)
ただし、上記の要件を満たしていても、公共事業による補償等がされている場合は、補助対象外となります。
また、植え替えは補助対象外です。
補助金額
1 樹木購入費のみを対象とします。(植栽手間及び支柱材料等は対象ではありません。)
2 補助率 1/2以内額(補助限度額 50,000円)
補助金交付の手続きと手順
1 補助金の申請
生垣を施工する前に、生垣づくり補助金交付申請書(※1)に、生垣の予定位置図、植栽計画図、
業者施工の場合は見積書を添付して、建設課に提出してください。
2 交付の決定
申請内容を審査し、適当と認めたときは生垣づくり補助金交付決定通知書を送付します。
3 工事の着手
交付決定通知を受理した後、基準を満たすよう施工してください。
4 完成の届出
施工完了後、業者からの領収書を添付して、補助金実績報告書(※2)と補助金交付請求書(※3)を
提出してください。
5 補助金の交付
市職員が現地確認した後、交付確定通知を送付し、補助金を交付します。
申請書は、こちらからダウンロードできます。
問い合せ先
袋井市役所(本庁3階)
建設課 公園緑地係 電話番号 0538−44−3165
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