(2011年8月25日更新)
引っ越しの際などの水道の届出
水道の使用開始、中止などの届出は、希望日の前日までにお届けください。
長期間水道を使用しない時や水道の使用者や所有者の名義が変わった場合にも届出が必要です。
閉栓の手続きをされない場合、使用水量が無い場合でも基本料金がかかりますので、ご注意ください。
お届けは袋井市役所本庁市民課若しくは浅羽支所水道課窓口にてご記載いただくか、「給水届」をファクス(0538-23-9237)送信していただくか、電子申請によりお手続きください。
○ ファックスによりお届けいただく場合は、下記の様式をご利用ください。
給水届1(再開・新設)(45KB)
記入例 給水届1(再開・新設)(78KB)
給水届2(中止・廃止)(43KB)
記入例 給水届2(中止・廃止)(72KB)
給水届3(使用者変更・所有者変更)(45KB)
記入例 給水届3(使用者変更・所有者変更)(81KB)
○ 電子申請によりお届けいただく場合は、下記をご利用ください。
電子申請 (左をクリックし、メニューから給水届1,2,3のいずれか該当するものを選択してください。)
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