児童扶養手当

更新日:2022年04月01日

児童扶養手当についてご案内します。申請しようとする方は事前にご相談ください。

児童扶養手当は、ひとり親家庭や、父親または母親が重度の障害の状況にある家庭で、18歳まで(一定程度の障害を有する場合は20歳未満まで)の子どもを養育していて、前年の所得が一定未満の方に支給する手当です。

支給対象

次のいずれかに当てはまるお子さんを監護している母・父・養育している養育者

  1. 父母が婚姻を解消したお子さん
  2. 父または、母が死亡したお子さん
  3. 父または、母が重度の障害を持つお子さん
  4. 父または、母の生死が明らかでないお子さん
  5. 父または、母が裁判所からDV保護命令を受けたお子さん
  6. 婚姻によらないで生まれたお子さん
  7. その他特別の事情があるお子さん

支給額

支給額は本人及び同居家族の所得に応じて決定し、児童扶養手当証書に記載された額となります。

※児童扶養手当現況届を提出されていない方は、すぐに提出してください。

支給額(令和5年4月分~)
第1子 月額 44,140円 全部支給
第1子

月額 10,410 円~44,130 円 (所得によって10円刻みで変わります)

一部支給
第2子 月額 10,420 円 全部支給
第2子 月額  5,210円~10,410 円(所得によって10円刻みで代わります) 一部支給
第3子以降 月額  6,250 円 全部支給
第3子以降 月額  3,130円~6,240 円(所得によって10円刻みで代わります) 一部支給

ご確認ください

  1. 対象児童や手当てを受けようとする母・父・養育者が公的年金給付【老齢・遺族・障害年金】や労働基準法等に基づく遺族補償を受けている場合
  2. 児童が児童の父・母に支給される公的年金【障害、遺族年金など】の額の加算の対象となっている場合

1または2にあてはまる場合は、年金・遺族補償の額が児童扶養手当より少ない場合に差額を支給します。

支払時期

原則として、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ前月までの手当てを支給します。

上記月の11日(土曜日・日曜日・祝日に重なる場合はその直前の金融機関営業日)

手続きに必要なもの

  1. 認め印
  2. 申請者と対象児童の戸籍謄本
  3. 申請者と対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)と申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  4. 受取金融機関の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード(ゆうちょ銀行・労働金庫は振込先が明記された通帳))
  5. 年金手帳(後日提出可)
  6. 離婚・未婚証明書とその和訳(外国籍の方)
  7. パスポート(外国籍の方)
  8. 在留カード(外国籍の方)
状況によっては、追加で書類を提出していただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)

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