袋井市災害見舞金

更新日:2023年01月12日

袋井市災害見舞金について、御案内します。

火災、水害その他の非常災害により災害に遭われた世帯に対して、見舞金を支給します。

ただし、災害救助法が適用された場合、支給しないことがあります。

袋井市災害見舞金
基準 支給額
住家の全焼、全壊または流失 10万円以下
住家の半焼または半壊 5万円以下
市長が特に必要と認めたとき 3万円以下

 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課社会福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。