障がいのある方・療育が必要な児童のための施設(市内)

更新日:2024年04月01日

施設を利用するためには、市窓口での申請等が必要になりますので、しあわせ推進課障がい者福祉係までお問い合わせください。

・総合支援法に基づく施設は、障がいのある方に、就労の訓練や日中の居場所を提供する施設です。

・児童福祉法に基づく施設は、療育が必要のある児童に、療育等の支援を提供する施設です。

・障害児放課後児童クラブは、特別支援学校や支援学級に通学している児童が、放課後に利用できる施設 です。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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