療育手帳
療育手帳とは
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された方に、一貫した指導・助言を行うとともに、各種サービスを受るために必要な手帳です。
児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能検査を行いその検査結果をもとに、障がいの程度が判定されます。
障がいの程度は重度である「A」と、中度、軽度(発達障がいを含む)の「B」に区分されます。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
(窓口にてお渡しいたします) - 調査票 (ご記入の上ご持参ください)
- 縦4センチメートル×横3センチメートルの写真1枚
※ポラロイド、カラーコピーは不可 - 認め印
申請から手帳交付までの流れ
1.窓口にて申請
申請の際、面談の日程を決めていただきます。
浅羽支所でも申請できます。
2.西部健康福祉センターにて面談面談及び検査を行います。1時間30分程度の時間がかかります。
3.面談と検査結果をもとに障がいの程度を判定判定には面談日から2週間から1ヶ月程度かかります。
4.市窓口で療育手帳を交付市から郵便にて通知いたします。
手帳交付時に、判定に応じて利用可能な制度等についてご案内いたします。
市で実施している制度につきましてはリンク先にあります「障がい者福祉のしおり」でもご覧になることができます。
療育手帳をお持ちの方
以下のような場合は しあわせ推進課 または 浅羽支所市民サービス課市民サービス係 窓口までお越しください。
- 障がいの再判定が必要な場合(手帳の「次期判定年月」欄をご確認ください)
- 氏名または住所を変更した場合(市内転居を含む)
- 手帳を紛失または破損してしまった場合
- 手帳の写真を変更を希望する場合
- 手帳を返還する場合(亡くなられた場合を含む)
- 政令市または県外から袋井市に転入した場合
手続きに必要なものにつきましては「障がい者福祉のしおり」の2ページをご確認ください。
お問い合わせ先
- しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階、電話:0538-44−3114)
- 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階、電話:0538-23−9213)
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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更新日:2021年09月02日