ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2021年05月31日

 ひとり親家庭等医療費助成について、御案内します。

ひとり親家庭等医療費助成は、母子・父子家庭等の状況にある子どもの健やかな成長のために医療費を助成する制度です。 

対象

 20歳未満(20歳になる誕生日の月末まで)の児童を扶養している母子・父子家庭等で所得税が非課税の世帯   

平成22年度税制改正による扶養控除見直し前の計算により、所得税額が0円となる場合を含みます。

助成額

 医療機関等で受診した場合、保険診療費の自己負担金について助成します。  

ただし、健康保険などが独自に附加する給付金、高額療養費、特定初診料、食事療養費などは除かれます。

更新日

 毎年7月1日

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーがわかるもの(対象者、扶養義務者全員)
  2. 申請者の運転免許証など本人確認書類
  3. 健康保険証(対象者全員のもの)
  4. 所得・課税証明書(必要な方のみ)
  5. 受取金融機関の口座番号(通帳、キャッシュカード)【ゆうちょ銀行は振込先の明記された通帳】

 手続きは、しあわせ推進課家庭福祉係または、浅羽支所市民サービス課市民サービス係の窓口で、事前に御相談のうえ行ってください。  昨年は所得などの条件によって、助成を受けられなかった方でも、新たに受けられる場合がありますので、御相談ください。  

 生計を同じくする扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)がいる場合には、その方の所得についても判定対象となります。

寡婦(夫)控除のみなし適用とは(2019年7月より適用)

寡婦(夫)控除のみなし適用とは(2019年7月より適用)

以下のいずれかに該当する方が対象となります。 1 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子を有するもの 2 1に該当し、合計所得金額が500万円以下であるもの 3 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの (注)上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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