児童虐待

更新日:2021年05月31日

近所の家から子どもの泣き声がよく聞こえるなど、児童の虐待が疑われる場合は、連絡してください。

 親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う次の行為をいいます。

児童虐待の種類
種類 内容
身体的虐待  なぐる、ける、つねる、しばる、戸外に締め出す等
性的虐待 性的ないたずら、性関係の強要等
ネグレクト
(育児放棄)
食事等を与えない、衣服をかえない、学校に行かせない等
心理的虐待 子どもを無視する、罵声やひどい言葉でなじる等

 

虐待かな?と思ったら・・・・・ 

匿名でかまいませんので、次のいずれかに連絡をしてください。

御連絡をいただいた方の秘密は厳守します。

連絡先
名称 連絡先
 しあわせ推進課家庭福祉係  0538-44-3184
 【休日・夜間電話 0538-43-2111】
 家庭児童相談室  0538-44-3161
 県西部児童相談所  0538-37-2810
 【虐待通報電話 0538-33-4199】
 袋井警察署生活安全課 0538-41-0110
児童相談所全国共通3桁ダイヤル(通話料無料)  ※お住いの地域の児童相談所につながります。 189(いちはやく)

 

職員が家庭を訪問して、事実確認をした後、関係機関で子どもを保護したり、子どもの安全を確保したりします。平成16年に「児童虐待防止法」が改正され、児童虐待を受けたと思われる児童がいた場合、虐待の疑いがあることを知った段階で、すべての国民が関係機関に通告する義務を負うことになっています。
児童虐待防止チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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