(更新:平成31年2月)
海岸防潮堤整備をはじめとした、緊急かつ重点的に行う必要のある地震・津波対策事業に充てるため、平成26年度から平成34年度までの期間で、5億円を目標に寄附を募っています。
平成25年6月25日に発表された静岡県第4次地震被害想定によれば、南海トラフ沿いでマグニチュード9クラスの巨大地震が発生した場合、袋井市では、震度7の揺れと最大10メートルの津波により、最大で死者600人、重傷者2,700人に及ぶ人的被害が発生し、15,000棟の建物が全壊または焼失するとされており、従来の想定と比較して被害が著しく拡大しています。
これを受け、本市では緊急かつ重点的な地震・津波対策の実施が急務となっており、現在、第4次想定に対応すべく「袋井市地震・津波対策アクションプログラム2013」を策定し、これに基づき、海岸防潮堤整備事業をはじめとした各種の対策事業を進めております。
しかしながら、地震津波対策事業には莫大な費用を要し、厳しい財政状況下において事業を円滑・迅速に進めるためには、国や県による補制度などの環境が充分に整っているとは言い難い状況がございます。
こうしたことから、本市では、行政と民間とが一体となって、東日本大震災のような大規模な災害に備え、アクションプログラムに掲げる事業の早期実現に向けて、市民の熱意により地震に打ち克つたくましいふるさと袋井を実現するため「袋井市ふるさと防災寄附金」を設立し、市内事業所等から寄附金を募り、地震・津波対策事業の経費に充てることで、対策の一層の加速・強化を図ってまいります。
「袋井市緊急地震・津波対策事業基金」に一旦積立てたうえで、「袋井市地震・津波対策アクションプログラム2013」に位置づけられている事業のうち、「袋井市ふるさと防災寄附金推進委員会」において審議・決定された事業の経費として基金から取り崩して活用します。
袋井市地震・津波アクションプログラム2013 (PDF:3.8MB)
平成28年度は、「袋井市ふるさと防災寄附金推進委員会」での承認を経て、基金から46,779,000円を取り崩し、下記の防災対策事業に活用させていただきました。
平成29年度は、「袋井市ふるさと防災寄附金推進委員会」での承認を経て、基金から60,000,000円を取り崩し、下記の防災対策事業に活用させていただきました。
寄附金の募集推進と、寄附金の適切な利活用を図るため、平成26年9月に市民、地域、企業、各種団体の代表によって組織された委員会です。
寄附をしたい旨のご意向を電話・ファクス・Eメールのいずれかの方法で袋井市役所危機管理課までお伝えください。職員が、寄附の手続きについてご案内させていただきます。
最も基本的な寄附の方法は、金融機関などの窓口で納付いただく方法となります。このほかに、袋井市役所4階・危機管理課窓口へ直接お越しいただいても寄附することができます。
また、募金箱の設置や遺贈など、より寄附していただく方の利便性やご意向に配慮した方法を順次取り入れて参ります。
寄附の手続きフロー(金融機関等で納付いただく場合の例) (PDF:311.4KB)
平成30年度から、フッピー健康ポイント事業(健康マイレージ)「#2961(ふくろい)ウオーク」のポイント交換で「袋井市ふるさと防災寄附金」に寄附ができるようになりました。
寄附をしたい旨のご意向を市へお伝えいただくと、市から「寄附申込書」及び「納付書」を郵送させていただきます。また、「寄附申込書」は下記からダウンロードしてお使いいただくことも可能です。
平成30年度から電子申請による申し込みが可能となりました。
下記電子申請サイトから直接申し込みいただけます。
袋井市ふるさと防災寄付金電子申請サイト(外部サイトに移動します)
ダウンロードまたは郵送などで入手された「寄附申込書」に必要事項を記入の上、袋井市役所危機管理課までご提出ください。提出の方法は、郵送・ファクス・Eメールなどをご利用いただけます。
市から郵送させていただいた「納付書」を下記の指定金融機関などの窓口にお持ちいただき、納付してください。
袋井市から送付いたします納付書は全国どこの金融機関でも取り扱いができますが、上記以外の金融機関では手数料がかかりますのでご留意ください。
寄附を納付された際に、金融機関から領収印を押した「領収書」が発行されます。この「領収書」は、税控除を受けるための確定申告に必要になりますので大切に保管してください。
「ふるさと防災寄附金」と「ふるさと納税」は、ともに地方公共団体への「寄附」を行うという点で共通しています。
異なる点といたしましては、「ふるさと納税」では寄附金の使い道を複数の選択肢の中から選ぶことができますが、「ふるさと防災寄附金」では地震津波対策に特化した寄附となっていること、また、「ふるさと納税」ではいただいた寄附金はその年度の予算にのみ充当されることとなりますが、「ふるさと防災寄附金」では一旦全額を基金に積み立てることで、地震津波対策事業の進捗状況に合わせて効率的に寄附金を活用することができるという点が挙げられます。
「ふるさと納税」と同様に地方公共団体への寄附として、所得税・個人住民税の寄附金控除を利用することができます。
法人税申告の際に、寄附金額の全額を損金に算入することができます。
個人住民税課税市区町村に対する寄附金の控除申請を寄附先の都道府県または、市区町村が寄附者に代わって行うことを要請することによって、寄附者が確定申告などを行わずに寄附金の控除を受けることができます。
確定申告等を行う必要がない方で、5団体以下の地方公共団体に寄附を行った方が利用できる制度です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を袋井市に提出していただく必要があります(提出がないと特例の適用を受けられません)。
詳しい制度の概要は、下記総務省ホームページをご覧ください。
ワンストップ特例制度の利用を希望する方は、納付書または、寄附のお礼状送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして袋井市へ返送してください。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により、平成28年1月1日から、「ふるさと納税ワンストップ特性申請書」に個人番号の記載が必要となりました。
これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認が必要なことから、下記A又はBの書類(写し)を必ず添付のうえ、申請をお願いいたします。
番号確認 | 身元確認 | |
A |
個人番号カード (裏面) |
個人カード(表面) |
B |
次のうちいずれか一点
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次のうちいずれか一点
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寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDF:761.4KB)
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、袋井市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:222.7KB)
袋井市役所危機管理課
袋井市役所税務課市民税係
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