ただし証明できる建物は、木造戸建て住宅などの小規模なもの(建築基準法第6条第1項第4号に規定するもの)に限ります。証明にかかる手数料は、1件あたり300円です。
確認申請等台帳記載事項証明書で証明できる事項は次のとおりです。
・建築確認済証の交付年月日及び番号
・完了検査済証の交付年月日及び番号
・敷地の地名地番
・敷地面積
・主要用途
・工事種別
・延べ面積
・構造及び階数
・建築主の氏名
建築時期により台帳が存在しない場合、又は、台帳に記載のない事項は証明できません。
この証明は台帳の記載事項について証明するものであり、現在の建築物の適法性を証明するものではありません。
・申請書に必要事項を記入し窓口へ提出(委任状は不要)
・職員による物件の特定及び証明書の作成(数日かかる場合があります)
・3階都市計画課窓口で納付書受取り
・1階銀行窓口で手数料(1件300円)の支払い
・領収書を3階都市計画課窓口へ提示。証明書の受け取り
来庁者の皆様の負担を軽減するため、事前相談を受け付けます。
確認台帳記載事項証明を受けたい方は、次の申請書を窓口へ提出してください。
あらかじめ建築年、建築場所、建築主等の確認をお願いします。物件の特定ができない場合は、証明できない場合があります。
また、建物規模が大規模な場合や鉄骨造2階建ての戸建て住宅は、静岡県袋井土木事務所が申請窓口となります。まずは、下記にお問い合わせください。