袋井市消防団協力事業所表示制度について

更新日:2022年09月29日

消防団活動に協力的な事業所に「消防団協力事業所表示証」を交付しています

地域防災の要である消防団員は、日ごろはそれぞれの仕事をしながら、火災発生時の消火活動、災害発生時の防災活動などを行っています。 しかし、近年ではサラリーマンの団員が増え、袋井市消防団でもその割合は90%以上を占めています。そのため、

消防団活動には、団員が勤務する事業所の理解と協力が必要不可欠となっています。

このようなことから、袋井市消防団の活動に積極的に協力し、地域に貢献している事業所を社会的に賞揚することで事業所の信頼性やイメージを向上するため、「消防団協力事業所表示証」を交付する制度を設けました。 消防団協力事業所が増え社会的評価が向上することは、消防団員の活動環境の整備・地域防災力の強化に繋がりますので、消防団員を雇用されている事業所は、是非申請してください。 協力事業所の認定は、平成24年4月1日に施行された「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」(静岡県の事業税額の2分の1(上限100万円)に相当する額が控除されるもの)の認定要件の1つとなっています。

消防団協力事業所​の認定要件

  1. 従業員に、袋井市消防団員が1人以上入団している。
  2. 従業員が災害出動等の消防団活動を行うことに対し、勤務条件その他の処遇面で扱いが不利とならないように 配慮している。
  3. 災害時に、資機材の提供等、消防団に協力している。
  4. その他、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与し、市長が特に優良と認める。
上記のうち、1項目以上に該当し、かつ消防関係法令を遵守していることが認定要件です。

現在、袋井市で認定を受けている事業所は、下記の通りです。

制度の要綱、および申請書等は、下記の通りです。

「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」については、静岡県のホームページをご覧ください(申請書のダウンロードもできます)。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課災害対策係(消防団事務局)

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
(袋井消防庁舎袋井市防災センター3階)
電話:0538-86-5577
ファクス:0538-86-5522
メールアドレス:bousai@city.fukuroi.shizuoka.jp
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