屋外広告物の掲出にはルールがあります

更新日:2021年11月01日

屋外広告物のルールを守り美しい健康文化都市をつくりましょう。

はり紙・立看板・広告板・広告塔など屋外広告物は、まちの活気やにぎわいを演出し、人々に様々な情報を提供してくれます。 しかし、屋外広告物の無秩序な設置により、まちや自然の景観が損なわれたり、おろそかな管理により、屋外広告物の落下や倒壊など、人々に危害を及ぼしたりする恐れもあります。 こうしたことを防ぐため、袋井市では屋外広告物条例を制定し、屋外広告物について必要なルールを定めています。 本市のまちや自然の景観を保つとともに、屋外広告物による事故を防止するため、ルールを守って、屋外広告物を適正に表示していただくようご協力をお願いします。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4つの要件を満たすものをいいます。

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
  • 看板・立看板・はり紙・はり札・広告板・広告塔・建物その他の工作物などに表示・設置されたもの

屋外広告物の制度

袋井市内で屋外広告物を設置する際、多くの場合は許可申請の手続きが必要となります。
また、地域や物件によっては、屋外広告物を設置できない場合があります。
詳しくは、「屋外広告物パンフレット」をご覧ください。また、屋外広告物を設置する場所がどの地域に該当するかは「屋外広告物規制図」からご確認いただけます。

どまんなか袋井ナビの「都市計画情報マップ」から詳細な規制区域をご確認いただけます。

屋外広告物の申請等の手続き

許可申請書等の様式は、以下からダウンロードできます。

令和3年11月1日より屋外広告物の申請書の押印を廃止しました。

許可申請には、所定の手数料が必要です。

広告主の方へお願い

袋井市内で屋外広告物を設置する場合、広告主の方には屋外広告物業者等に袋井市屋外広告物条例を遵守させる責務があります。依頼する屋外広告物業者が条例に基づき必要な手続きを行っているかご確認をお願いします。許可を得た屋外広告物には、許可書及び許可済みシールが発行されます。

土地を提供する方へお願い

看板を設置するために所有する土地を貸す場合は、その土地に設置・表示される看板が条例等で定められた基準を満たし、必要な手続きが行われているかご確認をお願いします。また、看板設置後も管理者において適切に管理されているかご確認をお願いします。

屋外広告業の登録

静岡県内(政令市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の静岡県知事登録を受けなければなりません。詳しくは、静岡県のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3122
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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