外国人の転出届

更新日:2023年04月01日

転出届についてご案内します。

袋井市外に住所を移すときにする届けです。
引っ越しをする前、または引っ越しをしてから14日以内に、新しい住所を確認のうえ、届出をしてください。

持ち物

1.在留カード又は特別永住者証明書

転出する際、次のものをお持ちの方は、返却をお願いします。

  1. 印鑑登録カード
  2. 国民健康保険証
  3. 介護保険保険証
  4. 後期高齢者医療被保険者証
  5. 子ども医療費受給者証

転出する本人が来られない場合

代理人の方でも手続きができます。
その際は、次のものが必要です。

  1. 委任する本人が書いた委任状
  2. 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  3. 転出先の住所等

委任状のダウンロードはこちらから

受付時間

月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除きます。

手続きは、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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