離婚届
離婚届について、ご案内します。
必要なもの
- 離婚届書
- 夫と妻のそれぞれの署名
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など、官公署発行の顔写真付き身分証明書)
※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となります
協議離婚の場合は、18才以上の証人2人の署名が必要ですので、あらかじめ市民課または浅羽支所市民サービス課へ用紙を請求してください。 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本も必要となり、裁判成立後、10日以内に届出してください。 未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。 住所を変更する方は、別に転入・転出・転居の届けもしていただきます。 届出は、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。
婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚日から3ヶ月以内に別途届出が必要です。離婚にともない子を入籍させる場合は、別途届出が必要です。
離婚届の提出先や取扱い日時などの詳細については、窓口業務(住民異動・戸籍・印鑑登録など)のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
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更新日:2024年03月01日