離婚届

更新日:2024年03月01日

離婚届について、ご案内します。

必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 夫と妻のそれぞれの署名
  3. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など、官公署発行の顔写真付き身分証明書)

※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となります

協議離婚の場合は、18才以上の証人2人の署名が必要ですので、あらかじめ市民課または浅羽支所市民サービス課へ用紙を請求してください。 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本も必要となり、裁判成立後、10日以内に届出してください。 未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。 住所を変更する方は、別に転入・転出・転居の届けもしていただきます。 届出は、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。

婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚日から3ヶ月以内に別途届出が必要です。離婚にともない子を入籍させる場合は、別途届出が必要です。

離婚届の提出先や取扱い日時などの詳細については、窓口業務(住民異動・戸籍・印鑑登録など)のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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