犬の飼い方について

更新日:2022年03月14日

新型コロナウイルス関連情報(ペットを飼っているみなさまへ)

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。

ペットを触った際は石鹸や水で手を洗ったり、過度な接触を避けるなどの通常の動物由来感染症対策として行っている一般的な衛生管理を実施しましょう。

犬を飼う場合のルールとマナー

  • 生後91日以上の犬を飼う場合は生涯で1回の登録をしましよう。
  • 毎年1回 狂犬病予防注射を受けましょう。
  • 犬はクサリなどで必ずつなぎましょう。また、大型犬はオリの中で飼いましょう。
  • 放し飼いは絶対にやめましょう。
  • 散歩の時は、必ず引き綱でつなぎ、フンの始末はキッチリしましょう。
  • 愛情をもって最後まで世話をしましょう。
  • 規則正しい食事と散歩をさせ、無駄吠えをさせないようにしましょう。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

家庭で飼われている犬は、生涯で1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが法律で定められています。

登録

  • 犬の登録は、生後90日を過ぎた日から30日以内に登録してください。
  • 登録は、環境政策課・市民サービス課で随時行っているほか、狂犬病予防集合注射会場(4月)でも実施しています。
  • 登録料は、1頭につき3,000円/生涯です。
  • 登録時に、愛犬手帳と鑑札をお渡しします。

鑑札

  • 鑑札は、首輪などに付けてください。行方不明になった時に、登録番号から飼い主が特定できます。
  • 鑑札を無くした場合は、再交付の手続き(手数料1,600円)をしてください。

狂犬病予防注射

  • 狂犬病を発病すると治療法がなく、ほぼ100パーセント死に至るという恐ろしい病気です。
  • 海外で犬に噛まれた人が、帰国後、狂犬病を発症し死亡するという事故も起きています。
  • 狂犬病を発生させないためにも、毎年必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。
  • 狂犬病予防注射は、毎年4月に市内各地区で集合注射を実施しています。

狂犬病予防注射の接種時期が延長されています。

通常4月から6月までに接種する必要がある狂犬病予防注射ですが、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、特例措置として令和4年12月31日まで接種時期が延長されることが厚生労働省より発表されています。なるべく早めの接種をお願いします。

飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせたら、注射済票交付の手続きを行ってください。

愛犬手帳、狂犬病予防注射済証(動物病院が発行したもの)をお持ちになり、市役所2階・環境政策課または支所1階・市民サービス課で手続きを行ってください。
※既に動物病院から注射済票を交付されている方は除きます。

手数料は、1頭につき550円です。

 

電子申請も受付けています。

詳細はこちら

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/16/1/pet/9144.html

飼い犬の住所変更・所有者変更

転入・転居

飼い犬が市外から転入した場合と、市内で住所変更があった場合は、愛犬手帳と鑑札をお持ちになり、市役所2階・環境政策課または支所1階・市民サービス課で手続きを行ってください。

転出

飼い犬が市外へ転出する場合は、愛犬手帳と鑑札をお持ちになり、新しい住所地の市役所・町村役場で住所変更の手続きを行ってください。

所有者変更

  • 飼い主が変更した場合(飼い主の氏名変更含む)は、愛犬手帳をお持ちになり、環境政策課・市民サービス課で手続きを行ってください。
  • 新しい飼い主が新たに二重登録することがないように注意してください。

飼い犬が死亡した場合

飼い犬が死亡した場合は、愛犬手帳と鑑札、狂犬病予防注射済票をお持ちになり、市役所2階・環境政策課または支所1階・市民サービス課で手続きを行ってください。

電子申請も受付けています。

詳細はこちら

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/16/1/pet/9144.html

死骸の埋葬や処分をしたい。

  • 市では専門業者を紹介しています。
  • ペットの埋葬や供養をご希望の方は、環境政策課(44-3115)までご連絡ください。
  • お問い合せ者様より直接業者にご連絡いただくことになります。
  • 専門業者をご利用する場合、ペットの種類や大きさ・体重・供養の方法(合同・個別)などによって金額に差がありますのでご注意ください。

行方不明・迷い犬の連絡

ご家庭で飼っている犬が行方不明になった場合は、次の3か所に連絡してください。

  1. 袋井市役所 環境政策課環境衛生係(電話:0538-44-3115)
  2. 西部保健所 衛生薬務課(電話:0538-37-2245)
  3. 袋井警察署 会計課(電話:0538-41-0110(代表))
  • 迷い犬の通報があった場合に、連絡をします。
  • 首輪には鑑札や狂犬病予防注射済票・連絡先などを付け、行方不明になっても飼い主が見つかるようにしておきましょう。
  • 見つかった時は、連絡した機関へ見つかったことを連絡してください。

迷い犬を見つけた場合または保護した場合

  • 祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日の市役所業務時間内は、引き取りに伺いますので下記問い合わせ先までご連絡ください。市職員を向かわせます。
  • 保護した状況などをお聞きしますので、職員が到着するまでそのままお待ちいただくことになります。
  • 休日や時間外の場合は、袋井市役所代表(電話:0538-43-2111)までご連絡ください。場所や通報者様の連絡先などをお聞きして、引き取りをお願いしている委託業者が対応いたします。

犬が飼えなくなった場合は

犬や猫がどうしても飼えなくなったときには、まずはほかに飼ってくれる人がいないか探してください。県ホームページや動物ボランティアなどの譲渡会などを活用して譲渡先を探すのも、1つの方法です。

それでも譲渡先が見つからないときの最終措置として、静岡県動物管理センターでの引き取りをおこなっています。やむを得ず動物管理センターの引き取りを利用したい場合は、西部保健所 衛生薬務課(0538-37-2245)へ事前にご相談ください。

県ホームページはこちら

ペットの災害対策

災害は、いつどんな状況で起こるかわかりません。いざと言う時、人間の避難を考えるだけでも難しい状況が考えられます。そのため、普段からペット動物の災害対策を考えることで円滑な避難行動につながります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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