納税義務者が国外等へ転出する場合に必要な手続き

更新日:2022年04月01日

納税管理人を定める必要があります

  • 納税義務者が国外等に転出される場合、納税管理人を定める必要があります。
  • 新規登録又は変更の際は、「納税管理人(変更)申告書」の提出をお願いします。
  • 廃止する際は、「納税管理人解約届」の提出をお願いします。
  • 納税管理人とは、通知書の受領や納付などが困難になる納税義務者の代理人として、その納税の管理を委任された方のことです。

申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(課税課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。