個人市県民税の寄附金控除制度の拡充について
(令和2年9月29日更新)
平成23年度の税制改正により、個人市県民税の寄附金控除額が5,000円から2,000円に下がりました。袋井市の市民税の寄附金控除の対象は以下のとおりです。
控除対象の寄付金
1 | 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税) |
2 | 静岡県共同募金会に対する寄附金 |
3 | 日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金 |
袋井市が条例で定める寄付金(静岡県が指定したものと同様)
区分(所得税法で寄附金控除が認められている寄附金) | |
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4 | 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人などへの寄附金) |
5 | 独立行政法人への寄附金 |
6 | 地方独立行政法人への寄附金 |
7 | 自動車安全運転センターなどへの寄附金 |
8 | 公益社団法人、公益財団法人への寄附金(特定公益増進法人の認定を受けた特例民法法人を含む) |
9 | 特定公益増進法人の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金は除く) |
10 | 社会福祉法人、更生保護法人への寄附金 |
11 | 認定NPO法人への寄附金 |
12 | 県知事または県教育委員会の所管する特定公益信託への支出金 |
上記4番の条件:静岡県内に主たる事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限る
上記5番~11番の条件:静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る
寄附金控除額について
寄附金額から2,000円を差し引いた額の10%(市民税6%+県民税4%)が、個人市県民税所得割から控除されます。
【例】 30,000円を寄附した場合
<市民税> (30,000円−2,000円)×6%=1,680円
<県民税> (30,000円−2,000円)×4%=1,120円
地方自治体に対する寄付金(ふるさと納税)については、控除額の計算方法が異なります。詳しくは総務省のホームページをご参照ください。
寄附金控除を受けるには
- 必要書類
寄附先から交付された寄附金の領収書 - 申告方法
所得税と個人市県民税の両方について寄附金控除を受けるためには、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。
なお、所得税では、寄附金控除により納付済の税額から還付されますが、個人市県民税では、税額計算の際に算出した寄附金控除額を差し引きます。
寄附金を支払った年の12月31日までに袋井市外へ転出した場合、転出先の市区町村または都道府県において、寄付先の法人などに対する寄附金が条例指定されていなければ、個人市県民税の寄附金控除の適用は受けられません。
制度の概要については、総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日