法人市民税

更新日:2022年05月12日

法人市民税についてお知らせします。

法人市民税は、袋井市内に事務所または「寮等」がある法人のほか、人格のない社団等に申告していただく市民税で、資本金などの金額や従業員数に応じて負担する均等割と、法人などの所得(法人税額)に応じて負担する法人税割があります。

「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで、従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。

税金を納める法人等

次の区分により、税金を納めます。

税金を納める法人等
納税義務者 均等割 法人税割
ア.市内に事務所等を有する法人 課税 課税
イ.市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 課税 非課税
ウ.法人ではない社団または、財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、
市内に事務所または寮等を有し、かつ、収益事業を行わないもの(収益事業を
行うものは、ア・イの法人とみなされます)
課税 非課税

 

税額の算出方法・税率

均等割

税率×事務所等または寮等を有していた月数÷12

市内に事務所等または寮等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、次のとおりです。

均等割
資本金等の額 市内の従業員数の合計
50人を超えるもの
市内の従業員数の合計
50人以下のもの
1,000万円以下の法人 12万円 5万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
50億円を超える法人 300万円 41万円
上記以外の法人等 5万円 5万円
  1. 資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
  2. 従業員数の合計数:市内にある事務所等または寮等の従業員数(アルバイト、パートタイマーも含む)の合計数
  • 均等割の従業員数は、市内に有する事務所等の人員によります。
  • 資本金などの額および従業員数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

法人税割

課税標準額

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が算出の基礎となります。

税率

令和元年9月30日以前に開始する事業年度9.7%(改正前)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度6.0%(改正後)

注意:令和元年(2019年)10月1日以後から始まる最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、前年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数となります。(経過措置)

計算方法

課税標準となる法人税額×税率

事務所等が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算出された額となります。

課税標準となる法人税割額÷全従業員数×袋井市内の従業員数

申告と納税

 法人市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。

 

申告と納税
事業年度 区分 申告期限及び納付税額
6か月 確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額:均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計

1年 中間申告

申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額:次のAまたは、Bの額

  1. 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
  2. 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
1年 確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額:均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合は、その税額を差し引いた税額

均等割のみを課税される公共法人及び公益法人、ならびに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。

法人市民税の届出書・様式

 ダウンロードしてご利用ください。必要な添付書類は、各届出書に記載しております。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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