注意喚起!【名義を勝手に使用された編】
相談内容
ケース1
「あなたの名前を使い未公開株を購入した」という電話があり、キャンセルしようとしたら「あなたも罪になる。ゆうパックで現金を送れ」と言われた。
ケース2
突然、知らない会社から「あなたの名義で債権を買ったので、これから手続きのためにご自宅にうかがいます」と電話があった。断ったが、「あなたの名義なので無関係でない」と脅された。 このような「あなたの名義を貸してほしい」「あなたの名前で債権を購入した」と電話してくるといった相談が増加しています。
被害に遭わないためのワンポイント・アドバイス
1不審な電話はすぐに切りましょう
「あなたの名前で社債を購入した」などと言ってくる不審な電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。 しかし、早く電話を終わらせたいからといってむやみに「はい」と答えるのはやめましょう。 何も答えないことが一番です。
2料金を支払う必要はありません
業者とやりとりをしてしまった場合でも、絶対にお金は支払わないでください。 一度、支払ってしまったお金はほとんど返ってきません。お金は大事にしましょう。
3ゆうパックで現金は送れません
ゆうパックでは現金は送れないこととなっています。 「現金をゆうパックで送れ」と言われたら、まず詐欺だと疑いましょう。
4罪になることはありません
「インサイダー取引になる」、「あなたも罪になる」などと脅されるケースもありますが、そのようなことは決してありません。
不安になったら、現金を支払う前に消費生活センターへ相談しましょう。
相談窓口
袋井市役所3階・袋井市消費生活センター(産業政策課内)
日時:月・火・木・金曜日の午前9時15分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
電話番号:0538-44-3174
来庁される場合は、事前にご連絡ください。関係リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日