P02-03 今月の広報ふくろい 02 特集1   はじまります!マイナンバー制度 04 特集2   届け!ぼくたち・わたしたちのメッセージ!「袋井市中学生未来会議」 10 特集3   特定健診結果から見る袋井市の健康状態 12 市からのお知らせ   ゆるキャラグランプリ2015 13 focus on FUKUROI   ・ふくろい日記帳・特別編「平和行政」   ・ふくろい日記帳、グループ紹介 16 コラム   ・図書館ほっと通信   ・毎日貯筋でロコモ予防!   ・ふくろい彫刻探訪 17 フクロインフォ 40 市からのお知らせ   祭典に伴う交通規制について 42 背表紙   原田市長の散歩道、街の写真館、10周年記念コラム「ふくろい・10年先の未来へ」 表紙のことば  8月10日〜12日の3日間にわたり、市制施行10周年記念事業「袋井市中学生未来会議」が開催されました。  会議の内容は、4ページからの特集で詳しくお伝えしています。 市民の動き(平成27年8月1日現在)  ▽人口…87,262人(前月比+13人)  ▽世帯…32,480世帯(前月比+24世帯) ホームページ、電子書籍のご案内 「広報ふくろい」は、@袋井市ホームページ、A静岡県の電子書籍ポータルサイト「しずおかイーブックス」でもご覧になれます。  @http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/  Ahttp://www.shizuoka-ebooks.jp メール配信サービス「メローねっと」のご案内 ◇袋井市メール配信サービス「メローねっと」は、携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、気象情報や同報無線の放送内容など様々な行政情報を配信するサービスです。 ◇詳しくは、37ページ「10月の救急診療」に掲載している案内をご覧ください。 はじまります! マイナンバー制度 社会保障・税番号制度 平成27年10月から、市民の皆さん1人ひとりに「マイナンバー」が通知されます。 「マイナンバー」は、国民1人ひとりが持つ12桁の番号のことです。個人が特定されないように住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられ、漏えいなどにより不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除き、原則として生涯にわたって使うものとなります。 本特集では、制度の概要をお伝えします。 問 総務課行政係 TEL44-3100 マイナンバー導入のメリット @行政の効率化 〜手続きが正確で速くなる〜  行政機関・地方公共団体での作業の重複などの無駄が削減され、手続きがスムーズになります。 A国民の利便性の向上 〜面倒な手続きが簡単に〜  各種申請に必要な証明書などの書類添付を省略できるようになるほか、行政機関にある自分の情報を確認することができます。 B公平・公正な社会の実現 〜給付金などの不正受給の防止〜  マイナンバーの活用により、所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不正に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。 マイナンバーの利用場面 @社会保障関係の手続き  年金や雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務、医療保険の給付の請求、福祉分野の給付、生活保護 など A税務関係の手続き  税務署に提出する確定申告書・届出書・法定調書などに記載、都道府県・市町村に提出する申告書・給与支払報告書などに記載 など B災害対策  防災・災害対策に関する事務、被災者生活再建支援金の給付、被災者台帳の作成事務 など ※@〜Bの分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きにしか使えません。 やむを得ない理由で、住民票の住所地で「通知カード」を受け取ることができない方へ  やむを得ない理由により、住民票の住所地で「通知カード」を受け取ることができない方は、9月25日(金)までに、「居所情報登録申請書」を住民票のある住所地の市区町村に持参または郵送してください(持参・郵送とも必着)。 ◎対象となる方 ▽東日本大震災による被災者で、住所地以外の居所に避難されている方 ▽DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者で、住所地以外の居所に移動されている方 ▽1人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方  申請書は、市・総務省のホームページなどで入手またはダウンロードいただけます。 マイナンバー制度実施の流れ 平成27年10月以降 住民票の住所に通知 住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。(※1) 平成28年1月 マイナンバーの利用開始 税の手続きや年金・医療保険・雇用保険などの社会保障の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます。申請者への「個人番号カード」の交付も始まります。(※2) 平成29年1月 個人ごとのポータルサイトの運用開始 個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)で、マイナンバーを含む自分の情報を、いつ・誰が・なぜ提供したのかを確認できます。行政機関からのお知らせも受け取ることができます。 平成29年7月 地方公共団体なども含めた情報連携を開始 情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減されます。これにより、暮らしがもっと便利になっていきます。 マイナンバーをきちんと受け取って活用するために  皆さんのマイナンバーは、平成27年10月以降に送付されます。3つのポイントを確認して確実に受け取り、有効に利用しましょう。 ◎ポイント1 住所確認  原則として、マイナンバーは住民票の世帯ごとにお送りします(※1)。 ◎ポイント2 封筒の中身を確認  マイナンバーは、簡易書留でお届けします。次の3つが入っているか確認しましょう。 □マイナンバーの「通知カード」(※3) □「個人番号カード」申請書と返信用封筒 □説明書 ◎ポイント3 個人番号カードの申請と受け取り  「個人番号カード」とは、マイナンバーを記載した書類の提出や様々な本人確認の場面で利用できる顔写真入りの公的身分証明書です。  電子申告で確定申告書を提出する方や身分証明書として利用したい方は、市区町村に申請することで、平成28年1月以降に交付されます。申請は、郵送とオンライン申請の2通りが予定されています。 個人情報保護について  マイナンバー制度の安全・安心を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置が講じられます。  個人情報は、これまでどおり各機関で分散管理され、特定の機関に集約されることはありません。  また、マイナンバーが適切に管理されているかを、「特定個人情報保護委員会」という第三者機関が監視・監督します。 ※1…現在お住まいの住所と住民票の住所が異なる場合には、受け取ることができない可能性があります。 ※2…年金の手続きでは、平成29年1月からマイナンバーの利用が開始されます。 ※3…「通知カード」は、大切に保管してください。 マイナンバー制度に関するお問い合わせ 【全国共通ナビダイヤル】0570-20-0178 受付時間 月〜金曜日の午前9時30分〜午後5時30分(祝日・年末年始を除く) ※ナビダイヤルは通話料がかかります。右の番号につながらない場合は、050-3816-9405にお掛けください。