P04-05 平成27年分の所得にかかる所得税の確定申告と市県民税の申告が始まります。 お忘れなく! 税の申告 確定申告(所得税など)に関するお問い合わせ 磐田税務署 TEL32-6111(自動音声案内です。申告に関する質問などは「0」を選択してください) 〒438-8711 磐田市中泉112-4 市県民税に関するお問い合わせ 袋井市役所税務課市民税係 TEL44-3109 〒437-8666 袋井市新屋1-1-1 ◎磐田税務署確定申告会場「磐田市文化振興センター」 受付期間 2月16日(火)〜3月15日(火)(※土・日曜日を除く) 受付時間 午前9時〜午後5時(※混雑状況により、終了時間が早まる場合があります) ◎市内申告会場 会場・受付期間(※土・日曜日を除く) @市役所東分庁舎「コスモス館」…2月16日(火)〜3月15日(火) A支所1階・第1会議室…3月3日(木)〜15日(火) B月見の里学遊館・ものづくりのワークショップルーム…3月1日(火)・2日(水) 受付時間 ▽午前の部…午前9時〜11時 ▽午後の部…午後1時〜3時30分 確定申告会場はお間違えなく  申告内容によって会場が異なりますので、申告する内容を左の表に当てはめて、会場を確認してください。  磐田税務署確定申告会場「磐田市文化振興センター」では、税務署職員が主にパソコンを利用した申告書の作成指導を行います。 ※会場を間違えると申告書作成のアドバイスが受けられません。 国税庁のホームページで確定申告書が作成できます  インターネットを利用できるパソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の指示に従って必要項目を入力すれば、確定申告書を作成できます。  作成した申告書をプリンターで印刷すれば、添付書類とともに提出することができます(カラー印刷でなくても可)。 申告書は自分で作成しましょう  確定申告は、前年1年間(1月〜12月)に得た所得の総決算として、自分で所得金額と税額を計算し納税する「申告納税制度」です。「確定申告の手引き」や「収支内訳書の書き方」などを参考にして、自分で作成しましょう。 確定申告が必要な方 @平成27年中の所得合計額が、基礎控除額や配偶者控除などの控除合計額より多い方 ※年末調整をしている給与所得のみの方、「公的年金等(国民年金や厚生年金など)」のみで、収入金額が400万円以下の方を除く。 A公的年金を受給している方で、平成27年中の「公的年金等」以外の所得が、20万円を超える方 B海外の公的年金を受給している方 C平成27年中の給与が2,000万円を超える方 D給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方 E2か所以上から給与を受け、年末調整をしていない給与の収入が20万円を超える方 ※申告の際は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。 市県民税の申告が必要な方 @自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方 A給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です) B平成27年中の所得について、所得・課税証明書が必要になる方(収入がない方も、申告をしていないと証明書は発行できません) C国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、平成27年中の収入がなかった方または、平成27年中の収入が障害者年金、遺族年金のみの方 市県民税の申告が必要ない方  所得税の確定申告をした方や給与所得のみで年末調整が済んでいる方(給与支払報告書が勤務先から税務課に直接提出済みの方)は、市県民税の申告は必要ありません。  ただし、所得税・市県民税の申告が必要ない方でも、市県民税の課税計算で医療費控除などを適用する場合には市県民税の申告が必要となります。 「公的年金等」の所得がある方  平成23年分から、年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告が不要となりました。この場合でも、還付を受けるための申告はできます。 ※平成27年分の確定申告から、海外の公的年金を受給している方は、申告が必要になります。 市内申告会場での受付方法  市内申告会場の受付時間は、午前9時〜午後3時30分までです(午前11時〜午後1時を除く。受付の番号札は配布しません)。 ※会場の混雑状況などにより受付を早めに終了することがあります。 ◇市内申告会場では、職員がアドバイスを行いますが、申告内容の確認(検算)は行いません。申告内容に誤りや不備があった場合、後日、税務署から連絡がいくことがあります。 ◇自宅などで作成した確定申告書は、市内申告会場や磐田税務署へ提出してください。なお、確定申告受付期間中は、市役所2階・税務課市民税係と支所1階・市民サービス課の窓口でも申告書の提出を受け付けますが、両窓口では申告書の作成相談は行いません。 申告時の持ち物  必要な書類が全部そろっているか、記入漏れがないか、もう1度確認しましょう。(※A・D・E・Gは原本) @印鑑・電卓・筆記用具 A源泉徴収票(給与や公的年金などの収入がある方) B収支計算してある収支内訳書(営業所得・農業所得・不動産所得がある方) C国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払額が確認できるもの D生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・損害保険料などの控除証明書 E寄附金の領収書 F障害者控除を受ける場合は、障害等級などが確認できるもの G医療費控除を受ける場合は、医療費などの領収書 申告に関するワンポイントアドバイス @ふるさと納税ワンストップ特例制度  「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告をする必要のない方が、寄附先自治体へ申請することにより、確定申告をせずに控除の適用を受けられる制度です。ただし、この制度を申請している方で、次のいずれかに該当する場合は制度の適用を受けられません。 ◇医療費控除などを受けるために確定申告または、市県民税の申告をした場合 ◇平成27年4月1日〜12月31日までの、寄附先自治体数が5団体を超えている場合 A医療費控除  平成27年中に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費(保険金補てん分を除く)の合計が10万円(※所得が200万円未満の場合は、所得の5%)を超える場合、その超えた金額が「医療費控除」となります。  医療費控除を申告する方は、あらかじめ医療費の支払い金額を集計し、「平成27年分医療費の明細書」を作成しましょう。領収書は、医療費の明細書と一緒に、必ず原本を提出してください。 ※領収書は、平成27年1月1日〜12月31日までの日付のものが対象になります。 @に関するお問い合わせ…問 寄附先自治体 Aに関するお問い合わせ…問 磐田税務署 TEL32-6111