※自分の所有地に不法投棄されてしまいました。どうしたらよいですか。
答え
不法投棄されてしまった場合は、警察にご相談ください。
投棄した者が分からない場合は、土地の所有者又は管理者がご自分で片づけることになります。
また、土地の所有者や管理者は不法投棄されないようその土地を清潔に保っていただくことはもとより、繰り返し投棄されないように防止対策(フェンスの設置など)を講じるなど適正な管理をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課環境衛生係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年04月20日