電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
コールセンター及び相談窓口は令和5年3月31日(金曜日)までとなります.
お問い合わせがありましたらお早めにコールセンターまでご連絡ください。
制度概要など
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円を支給します。
確認書及び申請書の提出は締め切りました。
支給対象世帯
共通事項
・令和4年9月30日において、市区町村の住民基本台帳に登録されている者が対象です。(令和4年10月1日以降の出生者及び入国者は支給対象となりません。)
・住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象ではありません。
・本給付金の重複受給はできません。(1世帯1回限り)
・確認書が届かなかった世帯も対象となる場合(DV避難者など)がありますので、ご相談ください。
(1) 住民税非課税世帯
令和4年9月30日において、袋井市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和4年度分の住民税均等割非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない世帯のうち、予期せず令和4年1月~12月までの収入が減少し、同一の世帯に属する方全員が住民税均等割非課税相当となった世帯
〈注意事項〉
定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当せず、当該月を任意の1か月として申請することはできません。なお、不法行為に起因する収入の減少は、「予期せず家計が急変」に該当しません。
給付額
1世帯あたり5万円
給付の手続きについて
(1) 住民税非課税世帯
支給対象と思われる世帯へ令和4年11月18日(金曜日)より順次確認書をお送りしております。
確認書に必要事項を記入し、提出期限までに、必要書類を添えて郵送にて提出をお願い致します。(詳細は「確認書の記入方法について」をご覧ください。)
確認書の提出期限:令和5年1月31日(火曜日)
(2)家計急変世帯
下記の書類をご用意の上、相談窓口(市役所しあわせ推進課)までお越しください。申請書及び収入(所得)見込額申立書は相談窓口にあります。
1.本人確認書類(運転免許証や保険証など)の写し
2.振込口座情報がわかるもの(通帳など)の写し
3.任意の1か月の収入状況を確認できる書類(給与明細書や年金振込通知書など)の写し
※事業収入や不動産収入については、その経費の金額がわかる書類の写しも必要です。
4.住民税課税状況が確認できる書類の写し
・令和4年1月1日時点で住民票が袋井市にない方全員分の、令和4年度住民税課税証明書など、住民税の課税状況がわかるもの
上記に加えて、申請・請求者の世帯の状況が確認できる書類(戸籍謄本・住民票など)の写しが必要となる場合があります。
申請書の提出期限:令和5年1月31日(火曜日)
〈注意事項〉
・世帯員全員それぞれの収入が、それぞれ住民税均等割非課税相当とみなされる必要があります。
・令和4年1~12月までの家計が急変した世帯のみが申請の対象となります。
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分)を受給した世帯へ
次の(1)と(2)の両方に該当する場合は、上記書類3、4は不要です。(省略することができます。)
(1)住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分)について、令和4年1月以降の収入減少により受給した世帯
(2)本給付金の申請時において、申請者の属する世帯の状況が、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)の支給を受けた世帯と同一
また、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)を袋井市で受給している世帯でかつ、臨時特別給付金の受取口座への振込みを希望する場合は、上記書類2も不要です。(省略することができます。)
確認書の記入方法について
(1)住民税非課税世帯
次の「緊急支援給付金 」手続きのご案内を参考に確認書へご記入のうえ、令和5年1月31日(火曜日)までに必要書類を同封し、返信用封筒でご返送ください。
日本語版
「緊急支援給付金」手続きのご案内(PDFファイル:1.2MB)
英語版
「緊急支援給付金」手続きのご案内(PDFファイル:1.2MB)
ポルトガル語版
「緊急支援給付金」手続きのご案内(PDFファイル:1.4MB)
振込予定日について
確認書を受領してから、審査や振込み手続きに2~3週間ほどかかります。(申請書の場合は、更に時間を要することがあります。)
振込日は、月末です。(月の中頃に振込む方もいます。)
〈注意事項〉
・書類や添付書類に不備があった場合は、それに要する日数が更にかかります。
・決定通知は送付しませんので、ご不明な点は市コールセンターまでお問い合わせください。その際に「お問合わせ番号」をお伝えください。
相談窓口について
市コールセンター
電話番号:0538-84-6076
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日、12/29~1/3は除く)
相談窓口
市役所本庁舎1階 しあわせ推進課生活福祉係
〈注意事項〉
・お待ちいただく場合がございますのでご了承ください。
・新型コロナウイルス感染症防止のため、出来るだけ市コールセンターをご利用ください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用窓口(♯9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3119
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp"
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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更新日:2023年03月14日