【受付終了】袋井市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯分)について
本給付金の受付は終了しました。
〇袋井市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯分)(1世帯あたり10万円、こども加算5万円)の受付は、令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
※令和6年11月1日(金曜日)以降の消印のものは受付できません。
〇コールセンターならびに相談窓口は、令和6年11月29日(金曜日)をもって終了しました。
1.制度概要など
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、袋井市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円、扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円加算)を支給します。
2.新たに住民税非課税となる世帯(1世帯あたり10万円)
(1)給付対象世帯
令和6年6月3日(基準日)において、袋井市の住民基本台帳に記録されている方(基準日以前に住民票が消除されていた方で、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録された方を含む)で、世帯の全員が令和6年度住民税均等割を課されていない世帯。
※住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって非課税となっている者を含む世帯は対象外。
※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(臨時追加給付)(1世帯あたり7万円)、物価高騰対応重点支援給金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯あたり10万円)もしくは同等の給付金を受けた世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外。
(2)給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りの支給です。
(3)給付の手続きについて
本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
※令和6年11月1日(金曜日)以降の消印のものは受付できません。
3.新たに住民税均等割のみ課税となる世帯(1世帯あたり10万円)
(1)給付対象世帯
令和6年6月3日(基準日)において、袋井市の住民基本台帳に記録されている方(基準日以前に住民票が消除されていた方で、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録された方を含む)で、世帯全員が令和6年度住民税所得割を課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税である世帯。
※住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって非課税となっている者を含む世帯は対象外。
※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(臨時追加給付)(1世帯あたり7万円)、物価高騰対応重点支援給金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯あたり10万円)もしくは同等の給付金を受けた世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外。
(2)給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りの支給です。
(3)給付の手続きについて
本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
※令和6年11月1日(金曜日)以降の消印のものは受付できません。
4.こども加算(児童1人あたり5万円)
(1)給付対象世帯
「新たに住民税非課税となる世帯」または「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」に該当し、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養する世帯。
※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童についても対象。
※同一世帯員として住民基本台帳には記録されていないが、生計が同一である18歳以下の児童がいる場合についても対象。
▷「新たに住民税非課税となる世帯」についてはこちらから
▷「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」についてはこちらから
(2)給付額
扶養する18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり5万円
※1世帯1回限りの支給です。
(3)手続きについて
本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
※令和6年11月1日(金曜日)以降の消印のものは受付できません。
5.相談窓口について
コールセンターならびに相談窓口は、令和6年11月29日(金曜日)をもって終了しました。
6.外国語の通訳について
通訳員の配置は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
7.差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により物価高騰対応重点支援給付金については差押禁止及び非課税の対象となります。
8.振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話があった場合は最寄りの警察署にご相談ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年12月01日