住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
制度概要
本給付金は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
支給対象世帯
(A) 住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、袋井市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯
(B)家計急変世帯
(A)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月1日以降の収入が著しく減少し、同一の世帯に属する方全員が住民税均等割非課税相当となった世帯
〈注意事項〉
(A)・(B)とも、 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象ではありません。
給付の手続きについて(5月19日更新)
(A) 住民税非課税世帯
令和4年2月18日に市より確認書をお送りしました。
また、令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯は、令和4年3月17日に確認書をお送りしております。
内容を確認いただき、同封の返信用封筒で提出をお願いします。
提出期限は、通知発送日から3か月です。(確認書に記載してあります。)
〈提出期限〉
発出日:令和4年2月18日 提出期限:令和4年5月17日(必着)
発出日:令和4年3月17日 提出期限:令和4年6月16日(必着)
記入方法は、下記の「確認書の記入方法について」をご覧ください。
令和3年1月2日以降に転入してきた方の所得が確認できなかった世帯に関しては令和4年4月11日に申請書を送付しました。内容を確認いただき、支給対象となる場合は申請書へ記入いただき、必要書類を添えて袋井市役所東分庁舎(コスモス館)2階 会議室Aの相談窓口までお越しください。
なお、確認書が届かなかった世帯も対象となる場合(DV等避難者など)がありますのでご相談ください。
(B)家計急変世帯
1.申請書
2.収入(所得)見込額の申立書
3.本人確認書類(運転免許証や保険証)の写し
4.振込口座情報がわかるもの(通帳など)の写し
5.収入が著しく減少したことが分かる書類(給与明細、所得税確定申告書の控えなど)の写し
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)の写しが必要となる場合があります。
なお、申請書、収入(所得)見込額の申立書につきましては、こちらからダウンロードして頂くか、相談窓口(コスモス館1階)で取得することができます。
1.申請書(家計急変)【記載例】(PDFファイル:321KB)
2.収入(所得)見込額の申立書(PDFファイル:308.4KB)
2.収入(所得)見込額の申立書【記載例】(PDFファイル:953.9KB)
令和3年中の収入に基づく家計急変分の申請については、令和4年6月1日以降は受理しない予定でおりますので、お早めにご相談ください。
〈提出期限〉
令和4年9月30日(必着)
〈注意事項〉
新型コロナウイルス感染症の影響以外で収入が減少した場合は対象になりません。
世帯員全員それぞれの収入が、それぞれ住民税均等割非課税相当とみなされる必要があります。
確認書の記入方法について
(A) 住民税非課税世帯
次の「臨時特別給付金」手続きのご案内を参考に確認書へご記入のうえ、提出期限(確認書に記載)までに必要書類を同封し、返信用封筒でご返送ください。
日本語版
「臨時特別給付金」手続きのご案内(PDFファイル:760.9KB)
振込予定日について
確認書又は申請書を受領してから、審査や振込み手続きに2~3週間ほどかかります。振込日は、月末です。(月の中頃に振込む方もいます。)
〈注意事項〉
書類や添付書類に不備があった場合は、それに要する日数が更にかかります。
決定通知は送付しませんので、ご不明な点は市コールセンターまでお問い合わせください。
相談窓口について
市コールセンター
電話番号:0538-84-6068
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日は除く)
相談窓口
会場:市役所東分庁舎「コスモス館」2階 会議室A
※3月22日より市役所東分庁舎「コスモス館」1階 大会議室から移転。
受付時間:午前9時から午後5 時まで(土日祝日は除く)
〈注意事項〉
・会場内は大変込み合っており、お待ちいただく場合がございますのでご了承ください。
また、新型コロナウイルス感染症防止のため、出来るだけ市コールセンターをご利用ください。
・市役所東分庁舎「コスモス館」2階にある相談窓口は、5月末で終了となります。給付の可能性のある世帯の方は、お早めにご相談ください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用窓口(♯9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3119
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp"
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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更新日:2022年05月19日