一般不妊治療(人工授精)費助成
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、全額自費で実施した一般不妊治療(人工授精)費の助成を行っています。
保険診療への移行に伴う助成事業の変更について (令和4年4月現在)
令和4年4月から、保険診療の対象となりました(助成対象外)。それに伴い、助成金制度も変更となります。
令和4年3月31日以前に開始した治療については、制度移行のための経過措置対応となり、令和4年4月1日以降に申請をした場合においても従来の制度の適応となります。
ご不明な点につきましては、担当課までお問合せください。
不妊治療費等助成制度については、次のリンクからご確認ください。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 法律婚又は事実婚関係の男女の夫婦
- 医療機関において不妊症と診断され、人工授精を行っている夫婦
- 今回の助成における治療開始時の妻の年齢が40歳未満である
- 夫婦とも健康保険に加入していること
- 夫婦どちらか一方が袋井市に住所がある者(申請時及び請求日)
- 夫婦及び夫婦と生計を一にする世帯の人が、市税等を滞納していないこと
給付の内容
- 助成金額:治療費の7割の額で、1夫婦につき、上限6万3千円(県内他市町の助成額含む)
- 助成期間:助成開始月から2年(24月)間まで [注意]次の1又は2の場合は、それに準ずる
- やむを得ず治療を中断した場合、助成のなかった残りの月数延長できる
- 過去に助成を受けた(助成上限額に達していない)夫婦が子どもを得て、更に次の子どもを得るために治療した場合は、助成開始月から2年(24月)間まで受けることができる
申請に必要な書類
- 不妊治療費等補助金交付申請書(様式第1号)
- 人工授精受診等証明書(様式第4号)
- 夫婦の戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの) [外国籍の方]公の機関が発行した婚姻関係(法律婚)又は独身(事実婚)がわかる書類
- 夫と妻の所得(課税)証明書(下記1または2に該当する方)
- 1月〜5月に申請する場合、前年の1月1日に袋井市に住民登録なかった方
- 6月〜12月に申請する場合、その年の1月1日に袋井市に住民登録なかった方
- 夫と妻の健康保険証(被保険者証)
- 領収書の原本(原本は申請後に返却)
- 請求書(様式第9号)
- 振り込み先が確認できる預金通帳等(申請者名義のもの) ※ 以下は該当する場合必要となります。
- 【県内他市町で助成を受けた場合】…補助金交付決定通知書等(助成額を確認できる物)
- 【夫又は妻が袋井市民でない場合】…袋井市民でない方の住民票
- 【事実婚の場合】…事実婚関係にある申立書及び認知意向確認書(様式第7号)
申請期限
治療が終了した日の属する年度の末日まで
治療が終了した日の属する年度の末日までに、その年度内に行った治療分をまとめて申請してください。
治療終了日が1月から3月の場合
治療終了日から90日以内に申請してください。
申請先
袋井保健センター
袋井市久能2515-1 はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)2階
浅羽保健センター
袋井市浅名1028
申請書等の様式
次の申請書類を記入し、持参してください。
PDFファイル
Wordファイル
ワード(Word)ファイルを使用する場合、様式であらかじめ定められた部分の変更は行わないでください。
記入例
(記入例)不妊治療費等補助金交付申請書(様式第1号) (PDF:165.4KB) (PDFファイル: 334.2KB)
(記入例)請求書(様式第9号) (PDF:112.7KB) (PDFファイル: 87.8KB)
袋井市で行っている不妊治療等の助成事業
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課おやこ健康係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7340
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年07月12日