小規模修繕参加登録制度は、袋井市が発注する簡易な修繕工事契約を希望する事業者を登録し、その活用を図ることにより、市内小規模事業者の受注機会を拡大することを目的とした制度です。
袋井市小規模修繕参加登録制度実施要領 (PDF:16.5KB)
登録者名簿は、隔年ごと(2年ごと)に更新され、その都度登録申請が必要です。
名簿登録により市からの発注が約束されるものではありませんことをご了承ください。
令和3・4年度小規模修繕参加登録名簿(令和3年4月1日現在)(PDF:175.8KB)
令和元・2(2019・2020)年度に名簿登録されている方も、申請が必要となりますのでご注意ください。
1件50万円以内で内容が軽易な修繕
次のすべてに当てはまる事業者
以下の3点を揃えて提出してください。
税務課・市民サービス課(浅羽支所)で交付しています。
完納証明書申請様式(小規模修繕用) (PDF:78.8KB)
証明書交付について詳しくは、税務証明書の申請についてをご覧ください。
個人事業者の方
事業所代表者の「身分証明書」(写し可)
一般的な身分証明とは異なり、戸籍に関係する証明書です。詳細は身分証明書の請求についてをご覧ください。
袋井市に本籍のある方は、市民課・市民サービス課(浅羽支所)で交付しています。
市外に本籍のある方の請求先は本籍地の市区町村役場になります。郵便で取り寄せる方法もありますので、本籍地の市区町村役場のホームページ等でご確認ください。
法人の方
「商業登記簿謄本」(写し可)
法務局で交付しています。
法務省ホームページ:会社・法人の登記事項証明書を請求される方へ
〒437-8666 袋井市新屋一丁目1番地の1
袋井市役所 財政課契約検査室
直通電話:0538-44-3171
窓口の受付時間は、9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
受付:随時
令和3・4年度の登録有効期間は、受付日から令和5年3月31日までです。
名簿に登録された後、登録内容を変更または廃止する場合は、『変更(廃止)届』を速やかに提出してください。
添付書類は不要です。
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