袋井市は、健全な土地利用に配慮しつつ、企業誘致と市内企業の設備投資を促進するため、用途地域ごとに緑地面積率等の規制を緩和する「袋井市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める条例」を制定しました。
本条例は、平成28年4月1日より施行しています。
次のとおり、用途地域ごとに緑地面積率・環境施設面積率を緩和しました。
用途地域 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
従来からの緩和率 |
住居系・商業系地域 |
20%以上 |
25%以上 |
従来どおり |
準工業地域 |
15%以上 |
20%以上 |
5%緩和 |
工業・工業専用地域 |
10%以上 |
15%以上 |
10%緩和 |
無指定地域 |
15%以上 |
20%以上 |
5%緩和 |
重複緑地とは、生産施設の屋上・壁面に設置された緑地や、駐車場に設置した緑化ブロックなど、他の施設と重なって設置された緑地を指します。
重複緑地は、緑地面積へ算入できる割合の上限(重複緑地率)が定められています。このたび、条例制定により重複緑地率を次のとおり緩和しました。
(従来)設置すべき緑地面積の 25%まで ⇒ (条例施行後)設置すべき緑地面積の 50%まで
工場立地法の対象となる工場を新設する場合や、工場立地法の届出を行った特定工場において敷地面積や緑地面積などの変更を行う場合は、変更を行う90日前(短縮申請を行った場合は30日前)までに、各届出の提出をお願いいたします。
各種届出様式については、下記のリンク先ページにてダウンロードしてください。