中心市街地の空き店舗を有効活用し、商店街振興を図るため、中心市街地空き店舗対策事業を実施する事業者又は商工団体等に補助金を交付します。
なお、補助金の交付をご希望の方は改装工事等の着手前にご相談ください。
小売業、サービス業、飲食業等(酒類の提供を主目的にする営業、風俗営業等は除く)
※空き店舗とは、商業活動又は事務所に使用していた施設で連続して1ヶ月以上利用されていないもの、のことをいいます。
対象経費・補助限度額は下表のとおり。
補助金額は、補助対象経費の3分の1と補助限度額を比較して、いずれか少ない金額。
補助対象経費 |
補助限度額 |
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改装費 |
1つの事業につき単年度かつ1回限りとし、 当該空き店舗の内外を改装する経費 |
20万円 |
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家賃 |
1つの事業につき連続する12か月分を限度とし、 当該空き店舗の賃借料(敷金、礼金等は除く) ただし、当該賃借料の月額限度額は、75,000円 |
30万円 |
詳しくは、補助金交付要綱をご確認ください。
4.空き店舗の賃貸借契約書(写し)
5.空き店舗の付近の見取り図、建物平面図
6.空き店舗の期間を証明する書類
7.空き店舗の改装費に係る見積書(写し)
8.空き店舗の改装前の写真
9.その他市長が必要と認めるもの
袋井市中心市街地空き店舗対策補助金交付要綱(平成28年3月31日改正)(PDF:94.8KB)
袋井市空き店舗対策事業補助金チラシ(PDF:884.2KB)
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