中小企業者向けの融資制度をご案内します。
この制度は、金融機関と取引の困難な市内中小企業者に必要な小口の事業資金の融資を円滑にし、市内中小企業者の育成振興を図るための制度です。
中小企業者:中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者
運転資金及び設備資金
1中小企業者につき700万円以下
本融資の債務がある場合、融資限度額から現債務残高を差し引いた額の範囲内
5年以内
年1.8%
元金均等月賦償還(据置期間を必要とする場合は3ヶ月以内)
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
市内の取扱金融機関へお申し込みください。
この制度は、金融機関と取引の困難な市内中小企業者及び組合に対する短期事業資金の融資を円滑にし、市内中小企業者の育成振興を図るための制度です。
仕入れ、決済及び賞与等に必要な資金
本融資の債務がある場合には、上記の規定にかかわらず当該融資限度額から現債務残高を差し引いた額の範囲内
5ヶ月以内
年1.4%
元金均等月賦償還又は一括償還
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
市内の取扱金融機関へお申し込みください。
この制度は、景気の低迷により一時的に売上げが減少するなど、業況が悪化している中小企業者に対し融資をすることにより、中小企業者の経営安定と中小企業の振興を図るための制度です。
中小企業者:中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者
運転資金及び設備資金
1企業につき1,000万円
本融資の債務がある場合、融資限度額から現債務残高を差し引いた額の範囲内
7年以内
年1.3%
元金均等月賦償還(据置期間を必要とする場合は1年以内)
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
市内の取扱金融機関へお申し込みください。
短期経営改善資金利子補給金所要額計算書 (WORD:33KB)
中小企業景気対策特別資金交付申請書 (WORD:32.5KB)
中小企業景気対策特別資金利子補給金所要額計算書 (WORD:37KB)
中小企業景気対策特別資金残高一覧表 (EXCEL:12.1KB)
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