施設を利用するためには、市窓口での申請等が必要になりますので、しあわせ推進課障がい者福祉係までお問い合わせください。
・総合支援法に基づく施設は、障がいのある方に、就労の訓練や日中の居場所を提供する施設です。
・児童福祉法に基づく施設は、療育が必要のある児童に、療育等の支援を提供する施設です。
・障害児放課後児童クラブは、特別支援学校や支援学級に通学している児童が、放課後に利用できる施設 です。
障がいのある方のための施設(障害者総合支援法に基づく施設)(PDF:121.7KB)
療育が必要のある児童のための施設(児童福祉法に基づく施設)(PDF:74.9KB)
障害児放課後児童クラブ(市委託事業)(PDF:45.6KB)
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