身体等に障害のある方に対する軽自動車税(種別割)の減免制度について、ご案内します。
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のために使用する軽自動車等で、市で定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
なお、減免は身体等に障害のある方、お1人につき1台に限ります。(自動車税種別割の減免またはタクシー料金の助成を受けている方は対象外です。)
減免対象者の通学、通院、通所または生業のために使用するもの。
手帳の種類 | 所有者 | 使用者(運転者) | 障害の範囲 |
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「2減免となる 障害の範囲」 の表をご覧ください。 |
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「2減免となる 障害の範囲」 の表をご覧ください。 |
障害区分等 | 身体等に障害のある方本人が運転する場合 | 生計同一者または常時介護者が運転する場合 |
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視覚障害 | 1級~「4級の1」 | 1級~「4級の1」 |
聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 減免不可 |
上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級・2級 | 1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
療育手帳 | 障害程度が「重度(A)」 |
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精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる範囲が定められています。詳しくはお問い合わせください。(肝臓機能障害特別項症~第3項症が加わりました。) |
身体障害者手帳の交付を受けている方本人の運転では減免対象であるが、生計同一者等の運転では減免対象外となる「音声機能障害を有する方、下肢不自由4~6級、体幹不自由5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)4~6級」の障害のある方が、重複して障害のある場合については、各障害の種別等級を総合等級に読み替えて「生計同一者等での運転による減免」の判定をします。
(例)
下肢機能障害4級(本人運転 可、生計同一運転 不可)+上肢機能障害3級(本人運転 不可、生計同一運転 不可)=総合2級
これを下肢機能障害2級に読み替える(本人運転 可、生計同一運転 可)
毎年4月1日から納期限日(5月末日)の7日前までの期間、下記にて受け付けます。
(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
平日午前8時30分~午後5時15分
袋井市役所税務課納税証明係
袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
浅羽支所市民サービス課市民サービス係
袋井市浅名1028
電話:0538-23-9211
地域包括ケア推進課介護ケア相談室
袋井市久能2515-1
電話:0538-84-7836
継続で減免を受けられる方も、毎年、申請書の提出が必要となります。
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証の車体の形状欄に『車いす移動車』等と記載されているもの)についても、軽自動車税の減免の対象となります。
自動車税(普通自動車)の減免については、下記へお問い合わせください。
磐田財務事務所
磐田市見付3599-4
電話:0538-37-2211
タクシー料金の助成については、下記へお問い合わせください。
袋井市役所しあわせ推進課障害者福祉係
袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3114