法律の改正により,マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の券面変更の手続きができなくなります。
なお、現在通知カードをお持ちの方は、住所、氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法
通知カード廃止後は、再交付手続きができなくなります。
通知カードの紛失等でご自身のマイナンバーが不明の場合は、「マイナンバー入りの住民票の写し」、又は「住民票記載事項証明書」をご請求してください。
なお、1枚300円の手数料がかかります。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法
新生児等、新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が住所地に郵送されます。お手元に届くまで、手続きから約一か月かかります。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードが発行された方には、「個人番号通知書」は発行されません。
注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する場合は、マイナンバーカードの提示・マイナンバー入りの住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。