個人住民税課税市区町村に対する寄附金の控除申請を寄附先の都道府県または、市区町村が寄附者に代わって行うことを要請することによって、寄附者が確定申告などを行わずに寄附金の控除を受けることができる制度です。
確定申告等を行う必要がなく、5団体以下の地方公共団体に寄附を行った方が利用できます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、翌年の1月10日(必着)までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を袋井市に提出していただく必要があります。
(提出がないと特例の適用を受けられませんので、ご注意ください)。
寄附のお礼状送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望する方は、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして袋井市へ返送してください。
【申請書の送付先】
〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
袋井市役所企画政策課シティプロモーション室
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により、平成28年1月1日から、「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」に個人番号の記載が必要となりました。
これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認が必要なことから、下記A又はBの書類(写し)を必ず添付のうえ、申請をお願いいたします。
番号確認 | 身元確認 | |
---|---|---|
A | 個人番号カード(裏面) | 個人番号カード(表面) |
B |
次のうちいずれか一点
|
次のうちいずれか一点
|
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:761.4KB)
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、袋井市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:222.7KB)
袋井市役所企画政策課シティプロモーション室
kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp
袋井市役所税務課市民税係
zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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