個人番号カードを取得するには、「マイナンバーカード総合サイトのマイナンバーカード交付申請」をご覧ください。
なお、マイナンバーカードの申請してから受け取りまでには、1ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。
個人番号カードとは、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名・住所・生年月日・性別・12桁のマイナンバー(個人番号)などが記載され、本人の写真が表示されるカードです。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに登載された電子証明書を用いてe-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請に利用できます。
おもて
うら
個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
発行日から10回目の誕生日までとなります。
発行時に20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
永住者、高度専門職第2号および特別永住者の方については、日本人と同様に発行日から10回目の誕生日までとなります。発行時に20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在者については、在留資格や在留期間に応じて個人番号カードの有効期間が異なります。
在留資格の変更または在留資格の更新により在留期間に変更が生じた場合、申請に基づき、日本人の場合の有効期間を超えない範囲で新たな在留期間の満了日まで有効期間を変更することができます。
袋井市役所または浅羽支所に、在留カードと個人番号カードを持参のうえ、お手続きにお越しください。
初回の手数料は無料です。
紛失等された場合の再交付は手数料がかかります。(個人番号カード800円・電子証明書200円)
個人番号カードと住民基本台帳カードの重複所持はできません。
個人番号カード受領の際には交換となります。
個人番号カードを受け取った後、引っ越しや結婚等で、住所や氏名が変更となった場合は、カードの変更事項の記録(カード表面への追記及びICチップの書き換え)が必要となります。
住所異動や氏名変更のお手続きの際には、「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。
手続きの際には暗証番号の入力も必要となります。
市区町村をまたがるお引っ越しの際の住所異動の際は、転出地での市区町村窓口もしくは郵送で転出届を行った後、転入地(引越先)の市区町村窓口で個人番号カードを提出し、暗証番号を入力していただくことで転入手続きが完了します。
個人番号カード交付開始に伴う、住民基本台帳カード・公的個人認証の取り扱いの変更について
0120-95-0178(無料)
*紛失、盗難による一時停止の場合は365日24時間対応