個人番号カード交付通知書(受領案内はがき)が市から届いている方については、次のとおり交付いたします。
居住地 | 受付時間 | 申込方法 | 交付場所・申込先 | |
旧袋井市地区(笠原地区を除く) |
月~金 | 午前8時30分~午後5時15分 | 予約不要 |
市役所1階 0538-44-3112 |
水曜日 | 午後5時15分~6時45分 | 前日までの電話予約 | ||
旧浅羽町地区 及び笠原地区 |
月~金 | 午前8時30分~午後5時15分 | 事前の電話予約 |
浅羽支所1階 0538-23-9211 |
注意:祝日は除きます。
15歳未満の方は、親権者(注1)または未成年後見人(注2)の方、成年被後見人(注3)の方は、成年被後見人も同行してください。
病気・身体の障害等、やむを得ない理由により交付場所までお越しになることが難しい場合は、「法定代理人(注4)以外の代理人が受け取る場合」をご覧ください。
注1 親権者とは、子の監護及び財産管理について権限(親権)を有する方です。
注2 未成年後見人とは、本人が未成年者(20歳未満)で、親権者がいない場合、または、
親権者有しないときは後見となる方です。
注3 成年被後見人とは、本人の判断能力が不十分であり、家庭裁判所によって選任された
後見人等により本人の補佐を必要とする方です。
注4 法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた者のことであり、以下の
ような種類があります。
親権者(親権を行う者) ・・・ 申請者ご本人が未成年者(20歳未満)の場合、本人に代
わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする
権利義務を有する方です。
未成年後見人 ・・・ 本人が未成年者(20歳未満)で、親権者がいない場合、または、親
権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方
です。
成年後見人 ・・・ 申請者ご本人が成年後見開始の審判を受けて成年被後見人となって
いる場合で、本人に代わって法律行為を行う方、またはご本人
による法律行為を補助する方です。
15歳未満の方 戸籍謄本等・・・同一世帯で親子の確認ができる場合または本籍が袋井市の場合は不要です
成年被後見人 登記事項証明書
暗証番号の詳しい内容は、「暗証番号について」をご覧ください。
(例)診断書・本人の障害者手帳・本人が施設に入所している事実を証する書類
本人確認書類については、次のいずれか(原本:コピー不可)をご用意ください。
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、狩猟・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証など
健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、預金通帳、社員証、学生証など
上記に示した書類以外については、お問い合わせください。
個人番号カードには、用途ごとに暗証番号で管理されています。
簡単な数字の並びや生年月日など推測されやすい番号での登録は避けてください。
暗証番号はあらかじめ決めてからお越しください。
※連続して3回(署名用電子証明書は5回)暗証番号の入力を間違えますと、ロックがかかり、暗証番号の再設定(初期化)が必要となります。ロックの解除には、本人がマイナンバーカードを持参のうえ、本庁市民課もしくは支所市民サービス課窓口にて 再設定の手続きを行ってください。
設定する暗証番号 | 暗証番号として設定できる文字等 | 具体的な用途 |
1 個人番号カード(住民基本台帳用) |
数字4桁 1,2,3は同じ番号を設定することもできます |
転入届など住所が変更となる手続きなどに使うもの |
2 券面事項入力補助情報 |
カードに記載された情報をデータとして使用するときに使うもの | |
3 利用者証明用電子証明書 | オンライン上での本人確認のために使うもの | |
署名用電子証明書 |
英数字6文字以上16文字以下で設定できます 英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です 15歳未満の方、成年被後見人は発行できません |
e-Taxなどのオンライン申請などに使うもの |
0120-95-0178(無料)
*紛失、盗難による一時停止の場合には365日24時間対応