令和2年度不妊治療費補助の新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応については、次のリンク先からご確認ください。
平成30年4月1日から不育症の治療に関する助成を開始しました。
医療保険が適応されない、不育症の検査・治療を受けた夫婦に対して、治療費の一部を助成します。
なお、平成30年4月1日以降に実施した検査・治療が対象です。
不育症とは
流産、死産、新生児死亡などを2回以上繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼んでいます。
習慣(あるいは反復)流産とほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。
「不育症」は、より広い意味で用いられています。
注意:他の地方公共団体などから助成を受けている場合、治療費からその額を差し引いて助成します。
最長連続する24月
注意:本事業の助成を受けて妊娠又は出産後、その後、更に次の子のために不育症の治療を行う場合は、再度新規申請とします。
その年度内に行った治療分をまとめて申請してください。
注意:治療終了日が1月から3月の場合
治療終了日から90日以内に、申請してください。
住所:袋井市久能2515-1 はーとふるプラザ袋井
(袋井市総合健康センター 2階)
住所:袋井市浅名1028
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静岡県で実施している相談センターの概要をご覧になれます(外部サイトに移行します)。
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