※資源ごみの持ち去り行為について

更新日:2023年04月20日

資源物として売却できるごみの持ち去りは犯罪です

資源物として売却できるごみを持ち去りした場合は、「窃盗罪」となり法律により罰せられます。

袋井市の条例により、ごみ集積所に出されたごみの所有権は市のものとなります。 袋井市指定の資源・埋立ごみ集積所に家庭から出された資源物は市が収集運搬します。 袋井市指定の資源・埋立ごみ集積所に家庭から出された資源物を市指定業者以外のものが持ち去ることは禁止です。

違反すると・窃盗罪(刑法第235条)  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

「持ち去り」が禁止されるもの

地域にて定めた集積所に出された資源物として売却できるごみ ・「各種缶・びん・ペットボトル・自転車類・家庭用電化製品・その他金属を使用した製品」など ・市及び自治会・PTA等の実施団体やこれらの団体が資源物として取り扱っている資源ごみ

「持ち去り」行為を見つけたら(市からのお願い)

 ・

「110番」

通報してください。  ・日時、場所、車種、車体の色、ナンバーや行為者の特徴などを控えてください。  ・持ち去り行為をしている行為者や車の写真を携帯電話のカメラややデジタルカメラ等で撮影してください。証拠となります。  ・ただし、行為者に自ら声かけして注意したり、行為者の目前で写真撮影したり、行為者の車両を追跡することは、危険を伴う場合がありますので、絶対におやめください。

資源ごみ・埋立ごみ集積所の目的

・家庭から出されるごみの排出及びごみの分別意識の低下を防止します。 ・安心、安全なごみ出し環境を作ります。 ・市が責任を持ってごみを収集し処理することにより、適正処理を確保します。

資源ごみの行方

・市では住民皆様が出された資源ごみを資源物として売却し、市の収益としています。 ・収益金は住民の皆様に行政サービス(ごみ収集看板製作費等)として還元しています。    

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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