※事業系一般廃棄物の処分

更新日:2023年03月24日

事業系一般廃棄物の処分について、ご案内します。

1 事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが該当し、事業所から排出された紙ごみや、木、繊維性のごみ、従業員が食べたお弁当の食べ残しの生ごみなどの可燃ごみをいいます。

しかし、この中でも、建設業や製造業など限られた事業から排出されたものは、産業廃棄物に分類されるものもあるので、ご注意ください。 H28年8月31日 事業所

市内で発生した事業系一般廃棄物の処分は、自社で中遠クリーンセンターに搬入するか、 下表の許可事業者に依頼してください。

2 事業系一般廃棄物排出量調査について

袋井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、事業所ごとに一般廃棄物の排出量を調査する必要があります。対象事業者は「一般廃棄物排出量調査表」を期日までに提出をお願いします。

3 多量排出事業者の方へ

2の調査により、ひと月あたり1,000キログラム(1トン)以上の一般廃棄物を排出する事業者は多量排出事業者に該当します。事業所ごとに「一般廃棄物管理責任者選任届(様式第3号)」と「事業系一般廃棄物の減量に関する計画書(様式第2号)」の届出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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