※野焼きについて
野焼きは法律で禁止されています
屋外での燃焼行為、いわゆる「野焼き」は、ダイオキシンと呼ばれる化学物質(環境ホルモン)を発生させるだけでなく、煙やにおい、灰などが広範囲におよぶため近所迷惑になっており、また、人への健康被害も心配されます。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で厳しく制限されており、一部の例外を除いて、一般家庭でのごみの焼却は禁止されています。
事業所においても、廃棄物処理法に定める廃棄物の処理基準のうち廃棄物焼却炉に係る構造基準等(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ・第6条第1項第2号イ・同法施行規則第1条の7・平成9年厚生省告示第178号)にて『構造基準』が強化されました。このためほとんどの小型焼却炉が、平成14年12月1日から使用禁止になっています。
注意:簡易焼却炉(ドラム缶、ブロック製の炉など)の使用も法律違反になります。
野焼きには罰則規定があります
無施設焼却、地面へ穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却等、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれ、一般家庭でも法人でも、ごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。
燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、有害物質の発生を抑えることができないことから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で一部例外を除き、禁止されています。
違反者に対しては罰則規定が定められており、廃棄物を焼却した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科) が科せられます。
また、法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。
不法焼却を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこの併科) が科せられます。
(廃棄物処理法第25条第15号、第26条第6号、第32条第1項に規定されています。)
一部例外的に認められる場合
次の場合で周りに迷惑のかからないものは、例外的に認められています。(政令で定めるもの)
- 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)河川敷の草焼き、道路そばの草焼き
- 震災、風水害、火災、凍結害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害等の応急対策、火災予防訓練 - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)どんと焼き、正月のしめ縄・門松などを焚く行事
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)焼き畑、田に隣接する河川提等の下刈草の焼却行為、もみ殻燻炭等に係る行為 - たき火その他日常生活を営むうえで行われる軽微なもの (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー
注1:「軽微なもの」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
注2:例外事項の焼却についても、周囲に迷惑をかけないことが基本です。
上記の場合でも焼却は必要最小限にとどめ、やむを得ず行う場合は、よく乾燥させ、少量ずつ、風向き・強さ・時間帯を考慮し、周辺の環境などに十分配慮して、近所の方及び周辺住民に迷惑をかけないようにお願いします。
なお、焼却時には、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。
春先の落葉焚きや燻炭づくりのためのもみ殻焼却
毎年、4月から5月及び9月から10月にかけて、数件煙害の苦情が寄せられます。
廃棄物処理法上で例外的に認められている行為であっても、煙やにおいで周辺住民に迷惑を及ぼす場合は行政指導の対象となります。
やむを得ず行う場合は、風向きの強さ・時間帯・周辺の環境(宅地周辺では行わない)など十分に配慮して焼却を行ってください。
燃やさずに処分する方法
廃棄物の種類に応じ、適切に処分してください。
袋井市ごみの分け方・出し方に従って処理してください(※ごみの分け方・出し方は下記URLをご覧ください)。
また、事務所・工場・商店・飲食店など事業活動に伴うごみは、収集運搬の許可を受けた業者に依頼してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年04月20日