P2-4 お忘れなく!税の申告  平成22年分の所得にかかる所得税の確定申告と市県民税の申告が始まります。  申告会場では、皆さんに自分で申告書を作成していただきますが、分からないことは職員にご相談ください。  お早めにご来場ください。 問 確定申告(所得税など)…磐田税務署 TEL32-6111(自動音声案内です。音声案内に従って、該当する番号を選択してください) 〒438-8711 磐田市中泉112-4 問 市県民税…袋井市役所税務課 TEL44-3109 〒437-8666 袋井市新屋1-1-1 確定申告受付期間 2/16(水)〜3/15(火) 国税庁 国税庁ホームページの「作成コーナー」で、申告書を作ってね! 申告はお早めに! 確定申告 検索 www.nta.go.jp ●申告書は自分で記入しましょう  確定申告は、前年1年間(1月から12月まで)に得た所得の総決算として、自分で所得金額と税額を計算し、納税する「申告納税制度」です。  「確定申告書の手引き」や「収支内訳書の書き方」などを参考にして、自分で作成しましょう。 ●申告が必要となる方 ■所得税の申告が必要な方 @平成22年中の所得合計額が、基礎控除額や配偶者控除などの控除合計額より多い方 A平成22年中の給与収入が2,000万円を超える方 B給与所得があり、年末調整を受けなかった方 C給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方 D2か所以上から給与を受け、年末調整がされていない給与の収入が20万円を超える方 ■市県民税の申告が必要な方 @自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方 A給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です) B平成22年中の所得について、所得・課税証明書が必要になる方(収入がない方も、申告をしていないと証明書は発行できません) C国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で平成22年中の収入がなかった方または、平成22年中の収入が障害者年金、遺族年金のみの方 ◇所得税の確定申告をした方や給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、市県民税の申告は必要ありません。 ●必要書類や記入箇所を確認しましょう   添付すべき書類が全部そろっているか、記入漏れがないか、提出前にもう一度確認しましょう。 @源泉徴収票(給与や公的年金などの収入がある方) A収支内訳書(営業所得、農業所得、不動産所得のある白色申告の方) B青色決算書(青色申告の方) C控除証明書(寄附金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など) D領収書および明細書(医療費控除、雑損控除など) E振込口座の記入(還付申告をする方) F認め印(押印されていること) ●市内申告記載会場での受付方法  市内申告記載会場(左表参照)の開始時間は、午前9時です(受付の番号札は配布しません)。  大変混み合いますので、時間にゆとりを持ってお越しください。  申告書は、自分で記入する自書申告となります。市内申告記載会場では、職員がアドバイスを行いますが、申告内容の確認(検算)は行いません。申告内容に誤りや不備があった場合、後日、税務署から連絡がいくことがあります。  自宅などで作成した確定申告書は、磐田税務署や市内申告記載会場へ提出してください。  所得税の確定申告に関するお問い合わせは、磐田税務署へお願いします。 ●申告記載会場はお間違えなく  申告内容によって会場が異なりますので、申告する内容を下の表に当てはめて、会場を確認してください。会場を間違えると申告書作成のアドバイスが受けられません。  磐田税務署申告記載会場「磐田市文化振興センター(左図参照)」では、税務署職員が申告書の作成、記入に関するアドバイスを行います。 @市内申告記載会場(○の日に受け付けます) 日 会場 2月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 市役所東分庁舎コスモス館 ○ ○ ○ 休み ○ ○ ○ ○ ○ 休み ○ メロープラザ1階ものづくり工房 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 月見の里学遊館1階 ものづくりワークショップ室 × × × × × × × × × 日 会場 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 市役所東分庁舎コスモス館 ○ ○ ○ ○ 休み ○ ○ ○ ○ ○ 休み ○ ○ メロープラザ1階ものづくり工房 ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 月見の里学遊館1階 ものづくりワークショップ室 × × × × ○ ○ ○ × × × × 受付時間 ▽午前の部…午前9時〜11時 ▽午後の部…午後1時〜3時30分 A磐田税務署申告記載会場 「磐田市文化振興センター」  日 2月16日(水)〜3月15日(火) (土・日曜日は除く)  時 午前9時〜午後5時 ※医療費控除などの還付申告は、2月14日(月)から受け付けます。 確定申告が必要な方は、申告記載会場を確認しましょう 「給与」・「年金」・「一時所得(保険の満期など)」・「シルバー人材センターからの配当金」のみの申告ですか いいえ→営業・農業・不動産収入がある方、土地や建物・株式を売った方、株式の配当収入のある方→磐田市文化振興センター はい→所得税の「住宅借入金等特別控除」を申告しますか いいえ→市内申告記載会場または、磐田市文化振興センター はい→今回初めて所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けますか はい→磐田市文化振興センター いいえ→給与所得者の場合、年末調整で「住宅借入金等特別控除」を申告しましたか はい→市内申告記載会場または、磐田市文化振興センター いいえ→磐田市文化振興センター ◎市県民税の申告をする方は、市内申告記載会場へお越しください。 ◎医療費控除の申告をする方は、上の表に当てはまる会場で申告してください。 ◎すべて記入してある申告書は、どちらの会場でも提出できます。 ●国税庁のホームページで確定申告書が作成できます   インターネットを利用できるパソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の指示に従って必要項目を入力すれば、確定申告書を作成できます。  作成した申告書をプリンターで印刷すれば、添付書類とともに提出することができます(カラー印刷でなくても可)。 ●確定申告Q&A Q? 年金をもらっているだけなら申告しなくてもいいですか? A! 一定の金額を超える年金を受け取るときは、所得税が源泉徴収されますが、これらについては年末調整が行われないため、確定申告で一年間の所得税を精算することになります。  国民健康保険税などの「社会保険料」や「生命保険料・地震保険料」、一定額以上の「医療費」などを支払った方は、確定申告や市県民税申告を行うことで、所得から控除できる場合があります。  源泉徴収されていない方でも、所得税や市県民税が課税される場合があります。市県民税の控除の申告により、減額できる場合もありますので、申告してください。 Q? 所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった場合、市県民税から控除することができますか? A! 控除の対象になるかは、入居した年により、異なります  対象になるのは、平成11年から平成18年までに、もしくは、平成21年・22年に住宅を購入して入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった場合は、翌年度の市県民税からあらかじめ控除することができます。  年末調整または、確定申告で、住宅ローン控除を申告してください(市への申告は、不要です)。  なお、平成19年・20年に入居された方は、市県民税から住宅ローン控除を引くことはできません。所得税のみの適用となります。  詳しくは、市ホームページ(「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」)をご覧ください。 ◎医療費控除の申告 @領収書を集計しましょう  領収書を発行した病院や施設などで医療費控除に該当する金額を確認しておいてください。 A支払金額を集計しましょう  医療費控除の申告をする方は、あらかじめ医療費の支払金額を集計し、「平成22年分医療費の明細書」を作成しましょう。  領収書は、医療費の明細書と一緒に、必ず原本を提出してください。領収書のコピーを手元に残しておきたい方は、事前にコピーを取っておいてください。 問 磐田税務署 TEL32-6111 B高額療養費や療養費の申請を 先に済ませましょう   健康保険の高額療養費や療養費の支給対象になる方は、事前に申請をしてください。  国民健康保険に加入している方は、市役所1階市民課保険年金係または、支所1階市民サービス課市民サービス係で申請してください。領収書は確認してお返しします。 問 市民課保険年金係 TEL44-3113 ◎おむつ代の医療費控除確認書 ◇市が発行した確認書を添付すれば、確定申告でおむつ代が医療費控除の対象として認められます。 対象 要介護認定を受け、次のすべてに当てはまる方 @おむつ代の医療費控除を受けるのが連続して2年目以降の方  A平成22年中に作成された介護保険主治医意見書(※)の日常生活自立度(寝たきり度)が、「B1」「B2」「C1」「C2」のいずれかで、尿失禁の可能性が「あり」となっている方 (※)…「介護保険被保険者証」に記載されている「認定の有効期間」が13か月以上の方は、平成21年中に作成された意見書 ▽初めておむつ代の医療費控除の申告をする場合…医師から「おむつ使用証明書」の交付を受け、その証明書とおむつ代の領収書を確定申告書に添付してください。 問 申 いきいき長寿課介護保険係 TEL44-3152 申 市民サービス課市民サービス係福祉担当 TEL23-9213 ◎障害者控除対象者証明書 ◇身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、市が発行した認定書を添付すれば、所得の申告により市県民税・所得税の障害者控除を受けることができます。 対象 市内在住で、医師の意見書で「6か月以上寝たきり」または、「認知症」と確認できる65歳以上の方 問 申 いきいき長寿課長寿福祉係 TEL44-3121 市民サービス課市民サービス係福祉担当 TEL23-9213