P06-07 野焼きや不法投棄は 禁止されています! 「野焼き」や「不法投棄」は、法律により、厳しく禁止されています。 法律を守り、人と自然にやさしい環境をつくりましょう。 問 環境政策課環境衛生係 TEL44-3115 ダメ!野焼き 野焼き(ごみの野外焼却)は法律で禁止されています  市役所に寄せられる環境に関する苦情のなかでも、「近所でごみを燃やしている人がいる」という苦情が後を絶ちません。  家庭などから出たごみを野外で焼却処分する「野焼き」は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により厳しく禁止されています。  違反すると、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられることがあります。  みんなで快適な生活環境を保つため、野焼きは行わず、家庭ごみの処理は、市の行うごみの定期収集を利用するなど、適切な方法で行いましょう。 どうして野焼きはダメなの?  野焼きは、煙やにおいで気分が悪くなったり、すすで洗濯物が汚れたりするなど、近所迷惑になるだけでなく、低温焼却により発生するダイオキシンなどの有害物質が、人体に悪影響が及ぼす恐れがあるため、法律で禁止されています。 野焼きが例外的に認められる場合  次の場合は、例外として野焼きが認められています。 @国や地方公共団体が、その施設の管理などを行うために必要な廃棄物の焼却(河川管理のために伐採した草木の焼却など) A震災、風水害、火災、凍霜害そのほかの災害の予防や応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却 B風俗慣習上または、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼きなど) C農業や林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わらの焼却など) D日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火やキャンプファイヤーなど) ※例外の場合でも、生活環境への配慮が必要です。周辺住民から苦情が発生した場合は、軽微な焼却とは認められませんので、ご注意ください。 野焼きのここが聞きたい! Q:農業をする上で行う稲わらやあぜ草の焼却も行ってはいけないのですか? A:農業を営むためにやむを得ないものとして野焼きが認められます。ただし、風向きや場所などを考え、近隣住民に迷惑をかけないようにしましょう。火の粉の飛散による火災にも、十分ご注意ください。 Q:以前はどの家庭でも、家庭ごみを自分たちで焼却していた気がします。 A:平成13年4月1日の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、家庭でのごみの焼却は、原則できなくなりました。 Q:ドラム缶の中やコンクリートブロックで囲って燃やせば大丈夫ですか? A:ドラム缶の中やコンクリートブロックで囲って燃やす行為も、野焼きとして禁止されています。 ダメ!不法投棄 不法投棄は犯罪です  不法投棄とは、決められた処理方法によらず「廃棄物(ごみ)をみだりに捨てること」をいいます。  道路や山林、河川敷、空き地などに、家庭ごみや電化製品などの粗大ごみを捨てることはもちろん、タバコの吸い殻のポイ捨ても不法投棄にあたります。  市内でも、山林や海岸などの人目に付きにくい所に、電化製品や自動車部品などの粗大ごみの不法投棄が多く見られます。  不法投棄は重大な犯罪で、法律により5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金または、もしくはその両方が科せられることがあります。 地域環境を汚染する危険性も  不法投棄は景観を損なうだけでなく、ごみの種類によっては、土壌や地下水を汚染する可能性もあります。  捨てるのは簡単ですが、撤去や回収には多大な労力と費用が掛かりますし、汚された自然環境がもとの美しい姿を取り戻すためには、長い年月が必要となります。 見かけたら通報を!  市では、ごみの不法投棄をなくすため、職員や不法投棄監視パトロール隊などによる見回りを定期的に実施したり、自治会や近隣市、県、警察などの関係機関との連携を強化するなどしたりして、防止対策を行っています。  しかし、一番効果的な方法は、地域の皆さんが監視の目を光らせることです。  不法投棄の現場を見かけたら、捨てている人物の特徴や車の色・ナンバー、投棄場所、捨てたものなどを市環境政策課または、袋井警察署(TEL41-0110)へ連絡してください。連絡は、不法投棄された後でもかまいません。  ただし、注意をしたり、不審車両を追跡したりすることは、危険ですのでおやめください。 みんなで守ろう、ごみ出しのルール  家庭から出るごみのうち、燃やせるごみは週2回、資源ごみ・埋立ごみは月2回、自治会ごとに設置された集積所で収集しています。  しかし、ごみ出しの時間が守られていなかったり、収集できないものが出されたり、分別されていなかったりと、自治会では対応に非常に苦慮しています。  市では、ごみの出し方について説明する「袋井市ごみの出し方ガイド」を各家庭に配布しているほか、市ホームページで公開しています。  一人ひとりがルールを守り、気持ち良く生活できる環境を作っていきましょう。  分別や処理方法が分からない場合は、市環境政策課までお問い合わせください。 環境政策課職員 三浦さんのお話  毎日、不法投棄パトロールで袋井市内を巡回しています。処分にお金がかかる家電製品が多く捨てられています。  川の中や谷間に重いものが捨てられていると、引き上げるのに苦労します。割れた窓ガラスが草むらに捨てられていたこともありましたが、大変危険な行為です。  「自分さえ良ければ良い」という考えはやめて、責任を持って、分別やごみ出しをして欲しいです。 不法投棄パトロールを担当する三浦さん(左)と伊藤さん(右) 不法投棄のここが聞きたい! Q:テレビや冷蔵庫などは、どう処分したらいいですか? A:テレビやエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、家電リサイクル法により、市では受け入れできません。次の@または、Aの方法でリサイクルを行ってください。 @購入したお店、買い換えるお店、市内の協力店に処分を依頼する  購入したお店が分かる場合や、新しい物に買い換える場合は、引き取りを依頼してください。また、市内の協力店に処分を依頼することもできます。 ※リサイクル料金のほか、別途、収集運搬料が掛かることがあります。 A個人で引取場所に持ち込む  郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取場所に搬入してください。 ※市内の引取協力店やメーカー別の引取場所については、市役所にお問い合わせください。市ホームページ(http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/)からも確認できます。 Q:路上にずっと自転車が放置されているのですが…。 A:袋井警察署または、お近くの交番へご連絡ください。防犯登録や盗難被害届などを確認し、必要に応じ処分します。