P14 街の写真館 地域やサークルの行事、お気に入りの写真や子どもの写真などを郵送してください。写真には、タイトル、住所、氏名(ふりがな)、年齢(生年月日)、電話番号、自治会名を書き添えてください。 送り先 〒437-8666 袋井市役所 秘書広報課 広報広聴課 光輝けダイヤモンドガール☆ 「ニコニコフェスタ2012」で行われた『光輝けダイヤモンドガール』コンテスト。出場者の素敵な笑顔が弾けていました。  ▽優勝…内藤志保さん(磐田北高2年・写真左)  ▽協力…菅沼久恵さん(メガミックス袋井駅前店) 【同時開催「我がまちの輝く女性コンテスト」】  ▽40歳未満の部優勝…足立美和さん(名栗北原川)  ▽40歳以上の部優勝…深見広美さん(中新田) 我が地区のシンボル・二代目「三島社」落慶式 36年ぶりに、新しい屋台が完成しました。屋台には、市の鳥・フクロウや地元のシンボルであるウナギや仙人などの縁起物の豪華絢爛な彫り物が施されています。 今後も、伝統を守りながら後世に残し、地区を背負っていく子どもたちに受け継いでいきます。 屋台建設委員長 柴本和弘さん(菅ケ谷) 新堀の稲さん、こんにちは 今日は、みどり色がとってもきれいですね。ぼくは散歩が楽しいです。 磯辺蓮介くん(1歳) 新堀 教えてフッピー 市政Q&A Q 店舗だった建物をリフォームして、住宅にしました。固定資産税はどうなるのでしょうか? A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に「土地」・「家屋」・「償却資産」をお持ちの方に課税される税金です。ご質問の事例の場合、次のような取り扱いとなります。 ◎家屋…部分的なリフォーム(内装、水回り、外壁や屋根などのリフォーム)の場合は、固定資産税の税額は変わりません。しかし、家屋全体をリフォームした場合は、家屋の再評価を行うことがありますので、税務課資産税係へご連絡ください。 ◎土地…住宅敷地(住居用家屋が建っている土地)については、固定資産税の算出基礎となる課税標準額の軽減を図るため、特例措置が設けられています。 ◇リフォームにより家屋の用途が住宅へ変更となった場合は、「住宅用地に関する申告書」を、税務課資産税係へ提出してください。後日、市職員が確認調査に伺います。 課税標準額の軽減の内容(一戸建て・専用住宅の例) 小規模住宅用地 (住宅用地のうち200u以下の部分) 価格の1/6 (都市計画税は1/3) 一般住宅用地 (住宅用地のうち200uを超える部分) 価格の1/3 (都市計画税は2/3) ※住宅用地の特例措置の認定は、1月1日現在で行うため、12月中に市職員による確認調査が終了しないと、翌年度の課税に適用されませんのでご注意ください。  問 申 税務課資産税係 TEL44-3110