P5 平成25年1月1日から「家庭内家具等固定推進事業」が変わりました 平成24年6月に実施し、広報ふくろい10月1日号で調査結果をお知らせした「ご家庭の家具等固定」に関するアンケート調査。 その結果を踏まえ、さらなる家庭内家具等の固定を推進するために、家庭内家具等固定推進事業の見直しを行いました。 今回は、見直しの概要についてお知らせします。 問 防災課防災対策係 TEL44-3108 FAX43-2132 ◎3項目を新設・1項目を見直し  「家具等固定器具の現物給付の実施」、「災害時要援護者等への支援」、「借家(一戸建て・共同住宅・アパート)の家主への補助制度」の3項目を新設するとともに、家庭内家具等固定推進事業の「補助回数(現行は1世帯1回)」の見直しを行います。 ◎新設する3項目 @ 家具等固定器具の現物給付の実施  アンケート調査結果で「家具等固定器具を補助対象として欲しい」との意見が多かったことから、市で指定する家具等固定器具(※)の中から『1世帯あたり6台分までの家具等固定器具の現物給付』を新たに実施します。  ただし、1台固定あたりの家具等固定器具代は2千円を上限とし、2千円を超える分については自己負担となります。 (※)市指定家具等固定器具の種類 ◇L字型金具、耐震ベルト、連結金具、冷蔵庫・薄型テレビ・アップライトピアノ固定金具、防災レール、防災レール用家具ストッパー ※家具等を壁面などに固定させるための金具を「市指定家具等固定器具」とします。つっぱり棒などは、「市指定家具等固定器具」に含まれません。 A 災害時要援護者等への支援  災害時に自力で避難できない方に対する補助を行い、救出・救助を待つ間に家具などの転倒によりけがなどをしないよう、次のいずれかに該当される方が属する世帯に対し、2〜6台までの家具等固定器具取付費用を市が負担します(取付費用の無料化)。 ◇対象となるケース @70歳以上の方のみの世帯 A介護保険法により、要介護度3以上の認定を受けている方が属する世帯 B身体障害者福祉法により、1級または、2級の身体障害者手帳の交付を受けている方が属する世帯 C精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、1級または、2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯 D療育手帳制度に規定するAの療育手帳の交付を受けている方が属する世帯 E袋井市災害時要援護者避難支援計画(個別計画)作成に同意した方が属する世帯 ※A〜Dのケースは、申請時に、確認できる書類が必要です。 B 借家(一戸建て・共同住宅・アパート)の家主への補助制度新設  アンケート調査結果では、借家での家具等固定器具設置について、「退去時に修復費用がかかる」ことや「家主の許可が必要となる」ことなど、入居者が家具等固定を実施しにくい原因が挙げられているため、入居者ではなく借家の家主を対象とした補助制度を新設します。 ア 家具等固定器具の現物給付  市で指定する家具等固定器具の中から、家主に対し、1世帯あたり6台分までの家具等固定器具を現物給付します。ただし、1台固定あたりの家具等固定器具代は2千円を上限とし、2千円を超える分については家主の負担となります。 イ 取付費用の補助  家具等固定器具の取付費用の6分の5を市が補助し、6分の1を家主にご負担いただく補助制度を新設します。補助額は、2台で8,400円、3台で12,500円、4台で16,700円、5台で20,900円、6台で25,000円です。 ◎「補助回数」の見直し  家具等の固定を実施された方が、家屋の建て替えや部屋の模様替え、家庭電化製品などの買い換えを行った場合に、再度、家具等の固定を希望される家庭も多いことから、家庭内家具等固定推進事業の「補助回数)」の見直しを行います。  見直し後は、現行の「1世帯1回」から、「10年間で1世帯1回」とし、10年経過後は、改めて6台分まで家具等固定器具の現物給付や取付費用の補助が受けられるようになります。 ◎申込方法  申請書及び必要な資料を、市役所4階防災課または、支所1階市民サービス課までお持ちいただくか、郵送または、ファクスでお申し込みください。詳しくは、お問い合わせください。