P04-06 お忘れなく!税の申告 確定申告の受付期間は2月17日(月)〜3月17日(月) 平成25年分の所得にかかる所得税の確定申告と市県民税の申告が始まります。 申告会場では、原則として皆さんに自分で申告書を作成していただきますが、市内確定申告会場のうち市役所東分庁舎「コスモス館」では、パソコンを利用した確定申告書の作成を行います。 なお、申告の内容によって会場が異なりますので、ご注意ください。 確定申告(所得税など)に関するお問い合わせ 磐田税務署 TEL32-6111(自動音声案内です。一般的なご相談は「0」を、申告相談会等に関する質問などは「2」を選択してください) 〒438-8711 磐田市中泉112-4 市県民税に関するお問い合わせ 袋井市役所 税務課市民税係 TEL44-3109 〒437-8666 袋井市新屋1-1-1 申告書は自分で記入しましょう  確定申告は、前年1年間(1月から12月まで)に得た所得の総決算として、自分で所得金額と税額を計算し納税する「申告納税制度」です。  「確定申告の手引き」や「収支内訳書の書き方」などを参考にして、自分で作成しましょう。 申告が必要な方 ◆所得税の申告が必要な方 @平成25年中の所得合計額が、基礎控除額や配偶者控除などの控除合計額より多い方 A平成25年中の給与収入が2,000万円を超える方 B給与所得があり、年末調整を受けなかった方 C給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方 D2か所以上から給与を受け、年末調整がされていない給与の収入が20万円を超える方 ◆市県民税の申告が必要な方 @自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方 A給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です) B平成25年中の所得について、所得・課税証明書が必要になる方(収入がない方も、申告をしていないと証明書は発行できません) C国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、平成25年中の収入がなかった方または、平成25年中の収入が障害者年金、遺族年金のみの方 ◇所得税の確定申告をした方や給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、市県民税の申告は必要ありません。 申告相談会を開催します  確定申告受付期間に先立ち、年金受給者と住宅借入金等特別控除を受けられる方を対象とした申告相談会を開催します。  申告相談会では、税務署職員が確定申告書の書き方などの相談を受け付け、主にパソコンを利用した作成指導を行います。作成した確定申告書は、当日提出することができます。 ◎年金受給者のための申告相談会 日 2月4日(火)・5日(水) 時 ▽午前の部…午前9時30分〜正午 ▽午後の部…午後1時30分〜4時 所 市役所東分庁舎「コスモス館」 ◎住宅借入金等特別控除の申告相談会 日 2月10日(月)・12日(水)・13日(木)・14日(金) 時 ▽午前の部…午前9時30分〜正午 ▽午後の部…午後1時〜4時 所 磐田市文化振興センター(磐田市二之宮東3-2) 必要書類や記入箇所を確認しましょう  添付すべき書類が全部そろっているか、記入漏れがないか、提出前にもう1度確認しましょう。 @源泉徴収票の原本(給与や公的年金などの収入がある方) A収支内訳書(営業所得、農業所得、不動産所得のある白色申告の方) B青色決算書(青色申告の方) C控除証明書(寄附金控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など) D領収書および明細書(医療費控除、雑損控除など) E振込口座の記入(還付申告をする方) F認め印(押印されていること) 市内確定申告会場での受付方法  市内確定申告会場の受付開始時間は、午前9時です(受付の番号札は配布しません)。大変混み合いますので、時間にゆとりを持ってお越しください。  市内確定申告会場では、職員がアドバイスを行いますが、申告内容の確認(検算)は行いません。申告内容に誤りや不備があった場合、後日、税務署から連絡がいくことがあります。 ◇自宅などで作成した確定申告書は、市内確定申告会場や磐田税務署へ提出してください。 ◇所得税の確定申告に関するお問い合わせは、磐田税務署へお願いします。 磐田税務署確定申告会場「磐田市文化振興センター」 日 2月17日(月)〜3月17日(月) (土・日曜日は除く) 時 午前9時〜午後5時 市内確定申告会場(○印の日に受け付けます) 月日 2月 3月 会場 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 市役所東分庁舎「コスモス館」 ○ ○ ○ ○ ○ 休み 休み ○ ○ ○ ○ ○ 休み 休み ○ ○ ○ ○ ○ 休み 休み ○ ○ ○ ○ ○ 休み 休み ○ 支所1階・第1会議室 ○ ○ ○ ○ ○ 休み 休み ○ ○ ○ ○ ○ 休み 休み × × × ○ ○ 休み 休み ○ ○ ○ ○ ○ 休み 休み ○ 月見の里学遊館1階ものづくりのワークショップルーム × × × × × 休み 休み × × × × × 休み 休み ○ ○ ○ × × 休み 休み × × × × × 休み 休み × 受付時間 ▽午前の部…午前9時〜11時 ▽午後の部…午後1時〜3時30分 確定申告会場はお間違えなく  申告内容によって会場が異なりますので、申告する内容を左の表に当てはめて、会場を確認してください。会場を間違えると申告書作成のアドバイスが受けられません。  磐田税務署確定申告会場「磐田市文化振興センター」でも、税務署職員が主にパソコンを利用した申告書の作成指導を行います。 国税庁のホームページで確定申告書が作成できます  インターネットを利用できるパソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の指示に従って必要項目を入力すれば、確定申告書を作成できます。  作成した申告書をプリンターで印刷すれば、添付書類とともに提出することができます(カラー印刷でなくても可)。 確定申告が必要な方は、確定申告会場を確認しましょう 「給与」・「年金」・「一時所得(保険の満期など)」・「シルバー人材センターからの配当金」のみの申告ですか? 営業・農業・不動産収入がある方、土地や建物・株式を売却した方、株式の配当収入のある方 所得税の「住宅借入金等特別控除」を申告しますか? 所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けるのは今回が初めてですか? 給与所得者の場合、年末調整で「住宅借入金等特別控除」を申告しましたか? いいえ はい 磐田市文化振興センター 市内確定申告会場または、磐田市文化振興センター ◇市県民税の申告をする方は、市内確定申告会場へお越しください。 ◇医療費控除の申告をする方は、上の表に当てはまる会場で申告してください。 ◇すべて記入してある申告書は、どちらの会場でも提出できます。 - 確定申告 Q&A - Q 収入が年金だけの場合は申告しなくてもいいの? A 税制改正により、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、平成25年分所得税の確定申告書を提出する必要はありませんが、市県民税申告書の提出は必要です(所得税の還付を受けるために、確定申告書を提出することはできます)。 Q 生命保険料控除制度が変わったと聞きましたが、その内容はどんなものですか? A 平成24年分申告から、従前の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、新たに介護医療保険料控除が創設されました。  控除限度額は、それぞれ所得税は4万円、市県民税は2万8,000円で、全体での所得控除限度額は所得税は12万円(従前は10万円)、市県民税は7万円(従前と同額)となりました。 Q 所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった場合、市県民税から控除することができますか? A 控除の対象になるかは、入居した年により、異なります。対象になるのは、平成11年から平成18年までに、もしくは、平成21年から25年に住宅を購入して入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方です。  所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった場合は、翌年度の市県民税からあらかじめ控除することができます。  年末調整または、確定申告で住宅ローン控除を申告してください(市への申告は不要です)。なお、平成19年・20年に入居された方は、市県民税から住宅ローン控除を引くことはできません。所得税のみの適用となります。  詳しくは、市ホームページ(「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」)をご覧ください。 その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 - 控除に関するワンポイント - ◎医療費控除の申告 @領収書を集計しましょう 治療を受けた病院などが発行した領収書で、医療費控除に該当する金額を確認しておいてください。 A支払金額を集計しましょう 医療費控除の申告をする方は、あらかじめ医療費の支払金額を集計し、「平成25年分医療費の明細書」を作成しましょう。領収書は、医療費の明細書と一緒に、必ず原本を提出してください。 問 磐田税務署 TEL32-6111 B高額療養費や療養費の申請を先に済ませましょう  健康保険の高額療養費や療養費の支給対象になる方は、事前に申請をしてください。国民健康保険に加入している方は、市役所1階市民課保険サービス係または、支所1階市民サービス課市民サービス係で申請してください。領収書は確認してお返しします。 問 市民課保険サービス係 TEL44-3191 ◎おむつ代の医療費控除確認書 市が発行した確認書を添付すれば、確定申告でおむつ代が医療費控除の対象として認められます。 対象 要介護認定を受け、次のすべてに当てはまる方 @おむつ代の医療費控除を受けるのが連続して2年目以降の方 A平成25年中に作成された介護保険主治医意見書(※)の日常生活自立度(寝たきり度)が、「B1」・「B2」・「C1」・「C2」のいずれかで、尿失禁の可能性が「あり」となっている方 ※「介護保険被保険者証」に記載されている「認定の有効期間」が13か月以上の方は、平成24年中に作成された意見書 ▽初めておむつ代の医療費控除の申告をする場合…医師から「おむつ使用証明書」の交付を受け、その証明書とおむつ代の領収書を確定申告書に添付してください。 問 申 いきいき長寿課介護保険係 TEL44-3152 申 市民サービス課市民サービス係福祉担当 TEL23-9213 ◎障害者控除対象者証明書 身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、市が発行した認定書を添付すれば、所得の申告により市県民税・所得税の障害者控除を受けることができます。 対象 市内在住で、医師の意見書で「6か月以上寝たきり」または、「認知症」と確認できる65歳以上の方 問 申 いきいき長寿課長寿福祉係 TEL44-3121 申 市民サービス課市民サービス係福祉担当 TEL23-9213