P02 市からのお知らせ 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のご案内 4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、また、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。 今回は、制度の概要をお知らせします。 名称 臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金 目的 平成26年4月の消費税率引き上げに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」を支給します。 平成26年4月の消費税率引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。 基準日 平成26年1月1日 給付対象者 次の@〜Bのすべてに該当する方 @基準日時点で、袋井市に住民登録されている A平成26年度分市民税(均等割)が課税されていない Bご自身を扶養している方(親・夫など)が市民税を課税されていない ※生活保護制度の被保護者などは、給付対象外となります。 次の@Aの両方に該当する方 @基準日時点で、袋井市に住民登録されている A平成26年1月分の児童手当を受給している ※平成25年の所得が児童手当の所得制限額を超えている方は、給付対象外となります。 ※1月分児童手当の受給者と、現在児童を養育している方が異なる場合、1月分児童手当の受給者が給付対象となります。 給付額 給付対象者1人につき1万円(1回限り) ※給付対象者の中で下記のいずれかに該当する方は、5千円を加算します。 ◇老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など ◇児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など 対象児童1人につき1万円(1回限り) ※対象児童とは、平成26年1月分の児童手当の対象となる児童です。 ※臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保護者などは、給付対象外となります。 ※1月2日以降に出生した児童は、給付対象外となります。 申請手続き ◇袋井市では、7月1日からの申請受付開始に向けた準備を進めています。 ◇6月下旬に、対象となりそうな方へ申請書を郵送する予定です。同封されている返信用封筒により申請してください。 ◇具体的な申請方法や申請時期などについては、決まり次第、広報ふくろいや市ホームページでお知らせします。 ※「臨時福祉給付金」の給付対象となった場合は、「子育て世帯臨時特例給付金」は給付対象外となります。 ※公務員の方の「子育て世帯臨時特例給付金」などの申請期間に関しても同時期になりますので、所属庁で交付される証明書などは申請時まで大切に保管してください。 注意点 ◇「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」を装った振り込め詐欺・個人情報の詐取にご注意ください。 ※両給付金に関して、市役所の職員が「ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること」、「給付金支給のために、手数料などの振込を求めること」、「キャッシュカードをお預かりすること」、「フリーダイヤルなどの電話番号へ返信をお願いすること」、「現時点で世帯構成や金融機関の口座番号を問い合わせること」などは絶対にありません。 ※もし、このような電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、迷わずに下記の問い合わせ先または、袋井警察署(TEL41-0110)にご連絡ください。 問い合わせ ◎申請方法に関するお問い合わせ(8:30〜17:15 土・日曜日、祝日は除く)  しあわせ推進課社会福祉係(給付金担当)  TEL44-2771  FAX43-6285  メール shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp  ※混雑時は、電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。 ◎制度に関するお問い合わせ(9:00〜18:00 土・日曜日、祝日は除く)  厚生労働省専用ダイヤル TEL0570-037-192