P13 市からのお知らせ 臨時福祉給付金・子育て世帯 臨時特例給付金の申請受付を開始しました 4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、臨時的な措置として「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。申請の受け付けが7月1日(火)から始まりましたので、申請方法などをお知らせします。 ◎給付金の申請について 受付期間 7月1日(火)〜10月1日(水) 申請方法 給付金の支給対象となる方には、6月末から7月初旬にかけて申請書を郵送しています。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。申請は、原則として郵送受け付けとなりますが、受付期間中は、下記のとおり申請受付窓口を開設します。 申請受付窓口 ▽市役所東分庁舎「コスモス館」1階・大会議室…7月1日(火)〜8月20日(水) ▽市役所1階・しあわせ推進課給付金担当窓口…8月21日(木)〜10月1日(水) ※いずれの会場も、受付時間は午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日は除く)です。 ◎申請方法に関するお問い合わせ(8:30〜17:15 土・日曜日、祝日は除く)  しあわせ推進課社会福祉係(給付金担当) TEL44-2771  FAX43-6285  〒437-8666 袋井市役所しあわせ推進課「給付金担当」  shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp  ※混雑時は、電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。 ◎制度に関するお問い合わせ(9:00〜18:00 土・日曜日、祝日は除く)  厚生労働省専用ダイヤル TEL0570-037-192 ◎臨時給付金診断表 〜対象となるかどうか確認しましょう!〜 平成26年1月1日(基準日)現在で、袋井市に住民登録がありますか? はい いいえ 生活保護を受けていますか? はい いいえ 平成26年度の市民税(均等割)は課税されていますか?(課税は、6月に確定しています) はい いいえ 平成26年1月分の児童手当などを受給していますか? はい いいえ 平成26年度の市民税が課税されている方の扶養に入っていますか? はい いいえ 平成25年分の所得が児童手当の所得限度額を超えていませんか? はい いいえ 下記一覧の年金や手当などを受給していますか? はい いいえ 臨時福祉給付金 臨時福祉給付金の支給対象者です。1万円が支給されます。 臨時福祉給付金加算措置 臨時福祉給付金の加算措置対象者です。1万5千円が支給されます。 子育て世帯臨時特例給付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者です。1万円が支給されます。 支給対象者ではありません。 生活保護の方には、保護基準の改定で消費税率の引き上げに対応しています。 ◎臨時福祉給付金加算対象となる年金・手当一覧 ◇臨時福祉給付金対象者で、次の@〜Kの年金や手当などを1つでも受給している場合は、5,000円が加算されます。 @老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金 など A児童扶養手当 B特別児童扶養手当 C障害児福祉手当 D特別障害者手当 E経過的福祉手当 F原爆被爆者諸手当 G毒ガス障害者対策手当 Hガス障害者対策手当 I予防接種法に基づく健康被害救済給付金 J新型インフルエンザ予防接種健康被害救済給付金 K医薬品副作用被害救済制度の副作用救済給付または、生物由来製品感染等被害救済制度の感染救済給付 ◇この診断表は、基本的な要件を前提に作成しています。診断結果がすべての方に当てはまるわけではありません。対象者となるかどうかの目安としてご活用ください。 ◇臨時給付金診断表で対象となった方で、7月中旬になっても申請書が届かない場合は、しあわせ推進課給付金担当までお問い合わせください。