P08-09 市からのお願い プラスチック製容器包装の分別にご協力ください プラスチック製容器包装は、正しく分別すれば、貴重な資源として再利用することが出来ます。プラスチック製容器包装の分別区分は、「容器包装リサイクル法」により決められ、全国統一の基準でリサイクルされています。分別方法を確認し、ごみを正しく出しましょう。 問 環境政策課環境衛生係 TEL44-3115 プラスチック製容器包装とは? ◇「プラスチック製容器包装」とは、商品を入れているもの(容器)や包んでいるもの(包装)のことで、中身を取り出したり、使い切ったりした後に不要となるプラスチック製品のことです。 ◇「プラマーク」の表示が目印ですが、表示がなくても対象になるものもあります。 ◎対象となるもの ▽生鮮食品などのトレイ、シャンプーや歯磨き粉などの容器、ペットボトルのふたやラベル、菓子類などの袋、商品を包んでいたプラスチック製のシートやフィルム、インスタント食品などの容器、発泡スチロール、気泡緩衝材 など ◎分別を間違えやすいもの ◇次に挙げるものは、プラスチック製容器包装ではなく、「革製品・その他プラスチック・スポンジ等」に分別するものです。分別の際は、ご注意ください。 ▽ポリバケツ、長靴、靴、プラスチック製ハンガー、CD・DVDなど、「容器」や「包装」ではないプラスチック製品 など 正しく分別すると、良いことがたくさん! ◇正しい分別を行うことで効率的なリサイクルが可能となり、品質の良いリサイクル製品ができるだけでなく、資源の枯渇を防ぐことが出来ます。 ◇異物混入や汚れが少ない自治体には、プラスチック製容器包装のリサイクルを推進している(財)日本容器包装リサイクル協会から、拠出金(再商品化合理化拠出金)が支払われます。  袋井市は、平成25年度に163万円の拠出金をいただきました。 リサイクルで大変身 ◇リサイクルされたプラスチック製容器包装は、プラスチック製品の原料となって、プラスチック製のパレットや園芸用プランター、ポリ袋などの日用品や土木建築用資材に生まれ変わります。 収集への出し方やルールを再確認! プラスチック製容器包装の出し方 ◇中身を使い切り、汚れや固形物は布や紙でふき取るか水で軽く洗ってから、資源ごみ・埋立ごみの収集日に出してください。 ◇汚れのひどいものは、「革製品・その他プラスチック・スポンジ等」へ入れてください。 ◇収集場所では、プラスチック製容器包装を持ち運ぶために詰めてきた小袋などから出して、「プラスチック製容器包装」回収用のかごに入れてください。 収集のルールについて、もう1度確認しましょう ◇プラスチック製容器包装は、自治会ごとに設置された集積場で回収しています。次の@〜Bのルールを守れているか、確認しましょう。 @プラスチック製容器包装以外のごみを出していませんか…リサイクルの過程で、機械が壊れたり事故につながったりする可能性があり、危険です。 Aレジ袋などの小袋に詰めたまま出していませんか…「燃やせるごみ」や「その他プラスチック」が混ざっていないか確認作業に時間がかかり、効率的なリサイクルが出来なくなります。 B汚れが付いたまま出していませんか…食品の食べ残しなどの異物が混入すると、リサイクル製品の品質が落ちたり、機械が壊れたりすることがあります。 ◇市では、ごみの出し方についてまとめた「袋井市ごみの出し方ガイド」を各家庭に配布しています。1人ひとりがルールを守り、気持ち良い生活が送れる環境を作っていきましょう。(「袋井市ごみの出し方ガイド」は、市ホームページでもご覧いただけます。) ◇分別区分や出し方などが分からない場合は、環境政策課環境衛生係(TEL44-3115)までお問い合わせください。 市からのお願い 忘れていませんか?浄化槽法定検査 全ての浄化槽には、保守点検・清掃とは別に、年1回の「法定検査」を受けることが浄化槽法で定められています。「法定検査」は、保守点検・清掃が適正に行われているかどうかの確認や家庭の排水の状態を詳しく検査するものです。浄化槽の機能を維持し、排水をきれいに浄化するため、浄化槽の「法定検査」を実施しましょう。 問 環境政策課環境衛生係 TEL44-3115 @保守点検 保守点検は、4か月に1回以上の実施が必要です。 ◇汚水を浄化する微生物の働きを常に発揮させるために、浄化槽の各装置や機械類の点検・調整、消毒剤の補充、汚泥のたまり具合などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障を早期に発見するなど予防的な措置を講じることを「保守点検」といいます。 ◇保守点検は、各家庭で契約されている業者が定期的に実施しています。 A清掃 清掃は、1年に1回以上の実施が必要です。 ◇浄化槽には、少しずつしか溶けない固形物や汚泥がたまってきます。これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因となります。そのため、汚泥などを抜きとり、浄化槽の各装置や機械類を洗浄する作業を「清掃」といいます。 ◇清掃は、各家庭で契約されている業者が定期的に実施しています。 B法定検査 浄化槽を設置し、使用開始後3か月を経過した日から5か月までの間に水質に関する検査(法第7条検査)を受け、次年度以降は年に1回、保守点検や清掃の実施状況の確認や水質の検査(法第11条検査)を受けることが浄化槽法で定められています。 ◇法定検査を受けることで、浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているかどうかを確認し、浄化槽の点検・清掃をより確実に行うことが出来るようになります。 ◇法定検査を受けていない方には、県生活環境課から案内通知や電話による啓発を実施する場合があります。 ◎法定検査は、各家庭からの申し込みに基づき、県知事の指定した検査機関である「(一財)静岡県生活科学検査センター」が行います。 ◎検査内容は、外観検査・水質検査・書類検査です。詳細は、検査機関から説明させていただきます。 ◎検査は、不在時でも行うことが出来ます。検査時間は30分程度です。 検査費用(一般家庭の場合) ▽法第7条検査…11,500円 ▽法第11条検査…6,000円(口座振替の場合は、5,500円) ◎法定検査の申込先(指定検査機関) (一財)静岡県生活科学検査センター 施設検査部 TEL054-621-5030(受付時間…午前8時30分〜午後5時30分) ホームページ http://www.shizuokaseikaken.or.jp/index.html 浄化槽に関するお問い合わせ先 問 県環境局生活環境課 TEL054-221-2253 静岡市葵区追手町9-6 西部健康福祉センター環境課 TEL37-2250 磐田市見付3599-4 (社)県浄化槽協会 TEL054-283-7055 静岡市駿河区中田本町2-10